訪問購入(訪問買い取り)業者とのトラブルにご注意ください
消費者を守るルールや制度を知っておきましょう
消費者の自宅を購入業者が訪問し物品を買い取る「訪問購入」に関する相談が全国の消費生活相談窓口に寄せられています。
事例
「不用品はありませんか」という電話勧誘を受け、自宅の不用品を処分したいと思い、来訪を了承した。訪問した業者に不用品を出したところ、「このようなものは買い取れない。貴金属はないか」と言われた。無いと伝えたが、なかなか帰ってくれなかった。
アドバイス
1.いきなり訪問してきた業者を家に入れない。
突然訪問して買い取りの勧誘をすることは禁止されています。また、勧誘に先立って購入業者の名称、買い取る物品を明示しない業者との契約はやめましょう。
2.買取を承諾していない貴金属等の売却を迫られたら、きっぱり断りましょう。
事前の約束と違う物品を買い取ることは禁止されています。貴金属等をむやみに見せないようにしましょう。
3.購入業者から交付された書面をしっかり確認しましょう。
物品を売却する際には、取引内容を記載した書面の交付を求めましょう。書面を交付しない業者、不十分な書面を交付する業者とは契約しないようにしましょう。
4.クーリングオフ期間内は、購入業者に物品の引き渡しを拒むことができます。
訪問購入では消費者にクーリング・オフ(契約解除)が認められています。契約後、すぐに物品を引き渡さず、8日間(クーリング・オフ期間中)は物品を手元に置いておくことができます。本当に買取してもらう必要があるか冷静に考えましょう。
相談窓口
困ったときはひとりで悩まずお気軽にご相談ください。
- 消費者ホットライン 188 (イヤヤ)
- 早島町消費生活相談窓口 086-482-0613(町民課)
- 岡山県消費生活センター 086-226-0999(相談専用電話)
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更新日:2024年04月01日