給水装置の管理区分

給水装置とは
道路等に埋設されている配水管(本管)から分岐して各家庭まで引き込まれた給水管・止水栓・水道メーター・蛇口などの給水栓等の器具を総称です。水道メーター以外の給水装置は、すべてお客さまの財産です。
給水装置工事の発注・費用負担
建物の新築に伴う新規設置、増改築に伴う改造、解体に伴う撤去、漏水及び破損に伴う修繕等の給水装置工事は、指定給水装置工事事業者のみが施工できることとなっています。
また、工事発注・費用負担は、お客さまでしていただくことになります。
指定給水装置工事事業者については、下記のページをご覧ください。
ただし、道路(公道)部分での漏水やメーターボックス内での漏水は、住民サービス向上・交通安全の確保のために町で修繕しています。後述の「道路(公道)部分での漏水やメーターボックス内での漏水について」をご参照ください。
なお、メーターボックス破損等の取替え費用はお客さま(所有者)の負担となります。
メーターボックスの販売については環境上下水道課へお問い合わせください。
道路(公道)部分での漏水やメーターボックス内での漏水について
道路(公道)部分での漏水やメーターボックス内での漏水について、町の費用負担で修繕していますが、以下の条件があります。
- 町で事業者を手配した場合に限ります。お客さまが手配された場合は、お客さまの費用負担となります。
- 町が必要と認める修繕に限ります。
- 原因が故意または過失でない修繕に限ります。
この記事に関するお問い合わせ先
- みなさまのご意見をお聞かせください
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更新日:2023年03月01日