水道料金の基本料金減免期間を延長します
物価高騰の影響を受ける町民及び事業所の経済的な負担を軽減するため、水道料金の基本料金部分を減免していますが、対象期間を延長します。
※当初は、対象期間を令和7年度4期(令和7年10月請求分)までとしていましたが、令和7年度5期(令和7年12月請求分)まで延長します。
対象者及び対象期間
対象者
全給水契約者 ※減免を受けるための申請は必要ありません。
対象期間
令和7年度1期(令和7年4月請求分)から令和7年度5期(令和7年12月請求分)まで
ご注意
基本水量以内の場合は水道料金の請求額は0円となります。
下水道使用料は減免の対象外です。
下水道を使用していない場合は、納入通知書が届かないことがあります。
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更新日:2025年10月01日