水道料金の基本料金減免期間を延長します
国の物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金を活用して、物価高騰の影響を受ける町民の皆さんや事業所の経済的負担を軽減することを目的として、水道料金の基本料金部分の減免期間を延長します。
※これまで、5期(令和7年12月請求分)までとしていましたが、6期(令和8年2月請求分)までに延長します。
対象者及び対象期間
対象者
全給水契約者
※減免を受けるための申請は不要です。
対象期間
令和7年度1期(令和7年4月請求分)から令和7年度6期(令和8年2月請求分)まで
注意事項
・使用水量が、基本水量以内の場合は水道料金の請求額は0円となります。
・下水道使用料は減免の対象外です。
・下水道を使用していない場合は、納入通知書が届かないことがあります。
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更新日:2026年02月02日