PM2.5(微小粒子状物質)に関する情報
PM2.5(微小粒子状物質)に関する情報、注意喚起等についてお知らせします。
詳細
PM2.5(微小粒子状物質)とは
大気中に存在する浮遊粒子状物質(SPM)のうち、
直径が2.5マイクロメートル以下のものを微小粒子状物質(PM2.5)と呼びます。
粒径が非常に小さいため(髪の毛の太さの1/30程度)、肺の奥深くまで入りやすく、
肺がん、呼吸器系や循環器系疾患への影響が懸念されています。
石油・石炭などが燃える過程で生成されることが多く、ばい煙を発生する施設や
車の排ガスなどにも含まれており、人為的起源によるものから、火山等の自然に起因するものもあります。
環境基準
環境基本法第16条第1項に基づく「人の健康の適切な保護を図るために維持されることが望ましい水準」として、平成21年9月にPM2.5の環境基準を次のとおり定めています。
・「1年の平均値が1立方メートルあたり 15マイクログラム以下」であり、かつ、「1日の平均値が1立方メートルあたり 35マイクログラム以下」であること。
PM2.5の測定値について
現在、PM2.5を初めとする大気汚染物質濃度の速報値を以下のリンク先において公表しています。
微小粒子状物質(PM2.5)に関する情報(環境省大気汚染物質広域監視システム)
微小粒子状物質(PM2.5)に関する情報(岡山県の大気環境の状況)
濃度が高くなった場合
PM2.5の数値が高い状態が続くと健康に影響を及ぼす可能性が高くなると予測されますので、基準を超えて数値が高いときは、出来るだけ外出を控え、外出する際はマスク等を着用するなどしてください。
注意喚起が行われる濃度は?
PM2.5の濃度について、岡山県内の一般環境大気測定局のうち2局以上で、朝5時から7時までの1時間値の平均が1立方メートルあたり85マイクログラムを超過したとき、または朝5時から正午までの1時間値の平均が1立方メートルあたり80マイクログラムを超過したとき、「PM2.5に係る注意喚起」を行います。ただし、測定値が明らかに下降傾向である場合は行いません。
注意喚起は、早島町防災メール等にて周知いたします。また、教育機関へもファックスにより注意喚起を行います。
注意喚起が発表された時は、不要不急の外出を控える等、注意してください。
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更新日:2025年04月22日