転出届
早島町から他の市区町村へ引っ越すときに、届け出て下さい。
詳細内容
届出期間は転出予定日前または転出後14日以内です。
すでに転出されている場合は、郵便による手続きも可能です。
法令根拠
住民基本台帳法
受付窓口
早島町町民課 戸籍係
受付期間
平日8時30分~17時15分
必要書類
- 本人確認書類(運転免許証・マイナンバーカード・健康保険証など)
- 印鑑
- 国民健康保険証(加入者のみ)
- 各種医療受給者証(該当者のみ)
- 介護保険被保険者証(被保険者のみ)
- 後期高齢者医療被保険者証(被保険者のみ)
(注意)海外へ転出される場合は下記の物も必要です
転出される方の個人番号の通知カード又はマイナンバーカード
留意事項
届出人は本人又は世帯主
(同一世帯の方でも代理人として届出可能です。)
届出後、転出証明書を発行しますので、転入先の市区町村で転入届を行ってください。
すでに転出されていて、窓口に来られない場合には、郵便により転出証明書を申請してください。
申請・届出様式
様式をダウンロードして印刷などが可能です。必要事項を記入の上、受付窓口に提出して下さい。
転出証明書請求書【郵送用】 (Wordファイル: 30.0KB)
転出証明書請求書【郵送用】 (PDFファイル: 64.3KB)
お問合せは
早島町 町民課 戸籍係
電話番号:086-482-2482
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更新日:2023年03月01日