転出届

更新日:2023年03月01日

早島町から他の市区町村へ引っ越すときに、届け出て下さい。

詳細内容

届出期間は転出予定日前または転出後14日以内です。
すでに転出されている場合は、郵便による手続きも可能です。

法令根拠

住民基本台帳法

受付窓口

早島町町民課 戸籍係

受付期間

平日8時30分~17時15分

必要書類

  • 本人確認書類(運転免許証・マイナンバーカード・健康保険証など)
  • 印鑑
  • 国民健康保険証(加入者のみ)
  • 各種医療受給者証(該当者のみ)
  • 介護保険被保険者証(被保険者のみ)
  • 後期高齢者医療被保険者証(被保険者のみ)

(注意)海外へ転出される場合は下記の物も必要です

 転出される方の個人番号の通知カード又はマイナンバーカード

留意事項

届出人は本人又は世帯主
(同一世帯の方でも代理人として届出可能です。)
届出後、転出証明書を発行しますので、転入先の市区町村で転入届を行ってください。
すでに転出されていて、窓口に来られない場合には、郵便により転出証明書を申請してください。

申請・届出様式

様式をダウンロードして印刷などが可能です。必要事項を記入の上、受付窓口に提出して下さい。

お問合せは

早島町 町民課 戸籍係
電話番号:086-482-2482

この記事に関するお問い合わせ先

早島町 町民課
〒701-0303 岡山県都窪郡早島町前潟360-1
電話番号:086-482-0613

お問い合わせはこちらから


みなさまのご意見をお聞かせください
このページは見つけやすかったですか。
内容は分かりやすかったですか。
役に立ちましたか。