マイナンバーカードを利用したオンラインでの転出・転入予定連絡サービス(引っ越しワンストップサービス)
令和5年2月6日から、マイナンバーカードを所有している方は、マイナポータルの引越しワンストップサービスを利用して、オンラインでの転出届の手続きと、転入先の市区町村へ来庁予定を連絡することができます。
本サービスを利用することで、転出時の来庁が不要となり、転入時の手続きもスムーズに行うことができます。
※ 詳しくは 、デジタル庁 引越しワンストップサービス(外部サイト)をご覧ください。
申請できる人
電子証明書が有効なマイナンバーカードをお持ちで、日本国内の引越しをする方
※ 電子証明書は署名用電子証明書と利用者証明用電子証明書の両方が必要です。
※ ご自身単身、ご自身及び同一世帯員、ご自身以外の同一世帯員の方に関する申請が可能です。
(ただし、引越す方の中に必ず一人はマイナンバーカードを所持している必要があります)
※ 世帯が別の方に関しては、オンラインでの申請はできません。
申請方法
- 下記の必要なものをご準備のうえ、マイナポータル(外部サイト)で転出届と転入予定連絡の申請を行う。
- マイナポータルで、転出届と転入予定連絡の両方が申請状況が「完了」となっていることを確認する。
- 来庁予定日に転入先の市区町村に来庁し、転入届を行う。
準備が必要なもの(マイナポータルの申請)
- マイナンバーカードの読み込みに対応したスマートフォン等の機器
- 電子証明書が有効なマイナンバーカード
- 利用者証明用電子証明書暗証番号(数字4桁)
- 券面事項入力補助用暗証番号(数字4桁)
- 署名用電子証明書暗証番号(英数字6桁から16桁)
注意事項
・マイナポータルを通じて転出届を提出した後は、転入先市区町村の窓口で転入の手続きが必要です。
・手続きの関係上、転出時に早島町への来庁が必要な場合があります。
・本町が転出届の処理を完了していなければ、転入先市区町村の窓口で転入届等の手続きができません。マイナポータルからのオンライン申請は夜間・休日も受け付けていますが、受付後の転出届の処理やお問い合わせへの対応は開庁時間中のみとなりますので、転出予定日の2日前(閉庁日を除く)までに申請をお願いします。
・引っ越しの日から14日以内に転入先市区町村の窓口へ来庁してください。手続きが遅れると、マイナンバーカードが失効したり、再度窓口で転出の手続きが必要になることがあります。
・マイナンバーカードに記載されている住所と現在の住所が異なる場合は、郵送や窓口での手続きを行ってください。
よくある質問
「よくある質問:マイナポータルを通じたオンラインによる転出届・来庁予定の連絡(転入予約)について(デジタル庁)」<外部リンク>をご覧ください。
更新日:2023年11月01日