社会保障・税番号制度(マイナンバー制度)のお知らせ
社会保障・税番号制度(マイナンバー制度)について
社会保障・税番号制度(マイナンバー制度)は、複数の機関に存在する個人の情報を同一人の情報であることの確認を行うための基盤であり、社会保障・税制度の効率性・透明性を高め、国民にとって利便性の高い公平・公正な社会を実現するための社会基盤となるものです。
- (注意)平成27年10月よりお一人ずつ12桁の個人番号(マイナンバー)が通知され、平成28年1月から社会保障、税、災害対策における行政手続きで個人番号(マイナンバー)の利用が始まっており、平成29年7月から情報連携が開始されます。
- (注意)詳細は下記のデジタル庁ホームページ「マイナンバー(個人番号)制度」をご覧ください。
マイナンバーについてのお問い合わせ
マイナンバー総合フリーダイヤル
日本語
0120-95-0178
外国語
英語・中国語・韓国語・スペイン語・ポルトガル語
- マイナンバー制度に関すること 0120-0178-26
- 通知カード、マイナンバーカードに関すること 0120-0178-27
(注意)一部IP電話等で上記ダイヤルに繋がらない場合(有料)
- マイナンバー制度に関すること 050-3816-9405
- 通知カード、マイナンバーカードに関すること 050-3818-1250
受付時間
- 平日 午前9時30分から午後8時00分まで
- 土曜日、日曜日、祝日 午前9時30分から午後5時30分まで
- (注意)年末年始(12月29日から1月3日)はお休みです。
- (注意)マイナンバーカードの紛失・盗難によるカードの一時利用停止については、24時間365日対応します。
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更新日:2023年03月01日