令和4年1月11日から戸籍の附票の記載内容が変わります
住所の履歴を証明する「戸籍の附票の写し」について、デジタル手続法に係る政令の公布に伴う住民基本台帳法の一部改正により、令和4年1月11日(火曜日)から記載内容が下記のとおり変わります。
1.戸籍の附票の記載事項に「生年月日」「性別」が追加されます。
- (注意)「生年月日」及び「性別」の記載を省略することはできません。
- (注意)令和4年1月11日より前に除籍となった方については対象外です。
2.本籍・筆頭者の記載が原則省略されます。
- (注意)記載を希望する場合は、申請書に記載していただくか、窓口でお申し出ください。第三者請求など希望されても記載ができない場合もあります。
- (注意)在外選挙人名簿の登録情報についても原則省略されます。
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更新日:2023年03月01日