戸籍証明書等の広域交付
戸籍の広域交付とは
令和6年3月1日から戸籍証明書等の広域交付が始まりました。
これまで戸籍証明書等は、本籍地の市区町村窓口で取得していただく必要がありましたが、令和6年3月より他の市区町村に本籍がある方でも、お住まいや勤務先の最寄りの市区町村窓口で戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)・除籍全部事項証明書(除籍謄本)の請求ができます。
詳細は以下のホームページをご覧ください。
法務省(戸籍法の一部を改正する法律について(令和6年3月1日施行))
請求できる方
戸籍に記載されている方又はその直系尊属・直系卑属の方(本人又はその配偶者、親や祖父母、子や孫など)
(注意)委任状での請求や郵送での請求はできません。
請求できる証明書の種類と手数料
• 戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)450円
• 除籍全部事項証明書(除籍謄本)750円
必要なもの
マイナンバーカード、運転免許証、旅券など官公署が発行した顔写真付きの本人確認書類
本人確認を厳格に行なうため、必ず官公署発行の顔写真付きの本人確認書類の提示が必要です。保険証等では発行ができません。
(注意)上記のものをお持ちでない場合は請求できません。
(注意)本人確認書類に記載されている住所や氏名が最新の情報でない場合は交付できません。
(注意)顔写真付きの身分証明書であっても、愛カードや学生証など認められないものもあります。事前にお問い合わせください。
注意事項
• コンピュータ化されていない一部の戸籍・除籍は広域交付の対象外です。
• 請求できる方が窓口に直接に来なければ手続きすることはできません。
• 委任状による代理請求、郵送請求、第三者請求及び職務上請求は広域交付の対象外です。
• 一部事項証明書(戸籍の記載事項証明書)、個人事項証明書(戸籍抄本)は請求できません。
• 直近で戸籍の届出を提出されている場合、手続き終了後でないと証明書を発行できない場合がありますので、事前に本籍地の市区町村にお問い合わせください。
• 戸籍の附票・身分証明書・独身証明書などは広域交付の対象外です。従前どおり本籍地のある市区町村へ請求する必要があります。
• 相続等で親族関係を網羅する戸籍を請求される場合は、時間を要すため、後日の交付となる場合があります。
本籍地の市区町村窓口の終了時間が異なる場合がありますので、本籍地での必要事項の確認がとれず、当日中に証明発行ができない場合があります。その場合は、再度ご来庁いただくことになりますのでご了承ください。
できるだけ時間に余裕を持って早めにご来庁ください。
更新日:2024年04月25日