法人町民税の概要

更新日:2023年03月01日

法人町民税について

  • 早島町内に事業所や社員寮などがある法人などに課税されます。
  • すべての法人が収益の有無にかかわらず負担する均等割(資本等金額、従業員数によって異なります)と、国に納付する法人税額に応じて負担する法人税割(早島町の場合は下の法人税割をご覧ください)の合計額が年間の課税額となります。

次のような場合には税務課に所定の届出書をご提出ください

町内に法人を設立、または事業所等を設置した場合

町内に事業所等がある法人で、商号、所在地、代表者等の変更、または廃止、合併、解散などがあった場合

税率

1. 法人税割(町税条例第34条の4)

14.7/100 (平成26年9月30日までに開始した事業年度)
12.1/100 (令和元年9月30日までに開始した事業年度)
8.4/100 (令和元年10月1日以後に開始する事業年度)

2. 均等割(町税条例第31条)

  1. 資本等の金額が、50億円を超える法人で、従業者数の合計が50人を超える法人
    年額300万円
  2. 資本等の金額が、10億円を超え50億円以下である法人で、従業者数の合計数が50人を超える法人
    年額175万円
  3. 資本等の金額が、10億円を超える法人で、従業者数の合計数が50人以下である法人
    年額41万円
  4. 資本等の金額が、1億円を超え10億円以下である法人で、従業者数の合計数が50人を超える法人
    年額40万円
  5. 資本等の金額、1億円を超え10億円以下である法人で、従業者数の合計数が50人以下である法人
    年額16万円
  6. 資本等の金額が、1千万円を超え1億円以下である法人で、従業者数の合計数が50人を超える法人
    年額15万円
  7. 資本等の金額が、1千万円を超え1億円以下である法人で、従業者数の合計数が50人以下である法人
    年額13万円
  8. 資本等の金額が、1千万円以下である法人で、従業者数の合計数が50人を超える法人
    年額12万円
  9. 前各号に掲げる法人以外の法人等
    年額5万円

資本等の金額とは、資本の金額または出資金額と資本積立金額との合計額をいいます。

この記事に関するお問い合わせ先

早島町 税務課
〒701-0303 岡山県都窪郡早島町前潟360-1
電話番号:086-482-2484

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