法人町民税税制改正について

更新日:2023年03月01日

法人町民税(法人税割)の税率変更について

 平成28年度税制改正により、法人町民税(地方税)の法人税割の税率が引き下げられました。

適用開始時期

 令和元年10月1日以後に開始する事業年度から適用されます。

税制改正の内容

  • (改正前)平成26年10月1日から令和元年9月30日までに開始した事業年度の法人税割 12.1%
  • (改正後)令和元年10月1日以後に開始した事業年度の法人税割 8.4%

予定申告におかる経過措置

 令和元年10月1日以後に開始する最初の事業年度または連結事業年度の予定申告に係る法人税割額について、つぎのうような経過措置が講じられます。

 「前事業年度の法人税割×3.7÷前事業年度の月数または前連結事業年度の月数」

(通常は「前事業年度の法人税割×6÷前事業年度の月数または前連結事業年度の月数」です。)

この記事に関するお問い合わせ先

早島町 税務会計課
〒701-0303 岡山県都窪郡早島町前潟360-1
電話番号:086-482-2484

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