町民税・県民税申告(住民税申告)について

更新日:2024年01月01日

町民税・県民税は、1月1日から12月31日までの1年間の所得に対して翌年に課税されます。そのため、収入・必要経費および所得控除について、毎年3月15日までに賦課期日(1月1日)現在における住所地に申告していただく必要があります。

申告をしなければならない⼈

  • 年末調整済の給与以外の所得が20万円以下の人
    (注意)確定申告は不要ですが、町民税・県民税の申告は必要です。
    20万円を超える人は、確定申告の必要があります。
  • 公的年金等の収入が400万円以下で、公的年金以外の所得が20万円以下の人
    (注意)確定申告は不要ですが、町民税・県民税の申告は必要です。
    20万円を超える人は、確定申告の必要があります。
  • 納付する又は還付される所得税がない等の理由で確定申告をしないが、給与・年金以外の所得のある人
  • 納付する又は還付される所得税がない等の理由で確定申告をしないが、医療費、生命保険料等の各種控除の追加・変更を受ける人
  • 収入がない人で、町内の親族の扶養控除、配偶者控除の対象になっていない人
    (注意)国民健康保険・介護保険・後期高齢者医療保険料等の算定や各種行政サービスの利用、給付金の判定、所得証明書発行の資料等となります。

申告をする必要がない人

  • 所得税の確定申告をする人
  • 勤務先で年末調整した人で、その勤務先のほかに所得がない人
  • 公的年金収入のみで、医療費、生命保険料等の各種控除の追加・変更を受けない人
  • 前年の所得が障害者年金、遺族年金等の非課税対象の所得のみの人
  • 収入がない人で、町内の親族の扶養控除、配偶者控除の対象になっている人
    (注意)町外の親族の扶養控除、配偶者控除の対象となっている方は申告が必要です。
    (注意2)町内の親族の扶養控除、配偶者控除の対象になっている人でも、各種行政サービス等を利用するためや、所得の証明のために申告する必要がある場合があります。

申告期限・提出方法

申告期限

毎年3月15日(3月15日が土曜日又は日曜日にあたるときは、これらの翌開庁日が期限となります。)
(注意)なるべくお早目に申告していただくよう、ご協力をお願いします。

提出方法

町民税・県民税申告書を税務会計課へ提出してください。
(注意)賦課期日(1月1日)現在の市町村に提出になります。1月2日以降に早島町に転入された場合は、転入前の市町村に提出するようになります。

窓口での提出

すでに記入が終わっている申告書の提出や所得がない申告(0円申告)は税務会計課窓口にて、提出できます。(土曜日、日曜日、祝日は除く)

ただし、申告の相談・作成の補助が必要な人については、2月16日から3月15日の期間に予約制で行います。事前の予約が必要ですので、詳細は下記ページをご覧ください。

郵送での提出

申告書は、郵送での提出が可能です。
新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止の観点から、申告受付窓口の混雑緩和をはかるため、可能な限り郵送での申告をお願いします。

(注意)令和4年度より、町より申告書の送付をいたしておりません。必要な方には郵送いたしますのでご連絡ください。このページの下記からダウンロードもできます。

申告に必要なもの

申告に必要な書類等一覧
項目 申告内容 必要な書類
収入金額等を証明するもの 給与・公的年金収入があった人 給与・公的年金の源泉徴収票
個人年金収入があった人 保険会社など支払先から発行された支払証明書等
営業・農業・不動産収入があった人 収支内訳書
その他の所得があった人
  • 収入額がわかるもの(支払通知書・支払調書・買取証明書など)
  • 必要経費が分かるもの
各種控除の適用を受ける際の証明となるもの(例) 社会保険料・小規模企業共済等掛金を支払った人
  • 国民年金保険料、任意継続保険料の控除証明書町から送付している国民健康保険料、後期高齢者医療保険料、介護保険料の納付額の年間納付済み額のお知らせ(ハガキ)(お持ちの場合)
  • 小規模企業共済等掛金の支払証明書
生命保険料・地震保険料を支払った人 保険会社から発行された控除証明書
ご自身や扶養親族が障がいをお持ちの人 本人や扶養親族の身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳、障害者控除対象者認定書等
医療費を支払った人
  • 医療費控除の明細書
  • 医療保険者が発行する医療費通知
(注意)医療費控除を申告する場合は「医療費控除の明細書」の添付が必要です。領収書では受け付けることができないため、ご注意ください。
寄附金控除の対象となる寄附をした人 寄附した団体から発行された領収書・証明書
災害や盗難、横領に関連してやむを得ない支出をした人
  • 災害により滅失した住宅、家財などを取壊し又は除去等の被害に関連して支出した金額の領収書及び明細が分かるもの
  • 盗難や横領により損害を受けた資産の原状回復のため支出した金額の領収書
  • 被害があったことによって受け取る保険金、損害賠償金、災害見舞金等の金額が分かるもの
  • り災・被災証明書(お持ちの場合)
大学・高校などの学生で勤労学生控除を受けようとする人 学生証等

※郵送にて提出する場合は身分証明書のコピーを添付してください。

この記事に関するお問い合わせ先

早島町 税務会計課
〒701-0303 岡山県都窪郡早島町前潟360-1
電話番号:086-482-2484

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