医療費控除の申告について

更新日:2023年03月01日

平成29年度分の確定申告から、領収書の提出の代わりに「医療費控除の明細書」の添付が必要となりました。

  • (注意)医療費の領収書は自宅で5年間保存する必要があります。
    (税務署から求められたときは、提示又は提出しなければなりません。)
  • (注意)医療保険者等から交付を受けた医療費通知を添付すると、明細の記入が省略できます。
    (「医療費通知」とは、早島町町民課(早島町国民健康保険ご加入の方)やその他健康保険組合等が発行する「医療費のお知らせ」などです。)
  • (注意)令和2年分の申告からは、必ず医療費控除の明細書の添付が必要です。
    領収書のみでは申告できませんのでご注意ください。

医療費控除の明細書様式

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この記事に関するお問い合わせ先

早島町 税務会計課
〒701-0303 岡山県都窪郡早島町前潟360-1
電話番号:086-482-2484

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