医療費控除の申告について
平成29年度分の確定申告から、領収書の提出の代わりに「医療費控除の明細書」の添付が必要となりました。
- (注意)医療費の領収書は自宅で5年間保存する必要があります。
(税務署から求められたときは、提示又は提出しなければなりません。) - (注意)医療保険者等から交付を受けた医療費通知を添付すると、明細の記入が省略できます。
(「医療費通知」とは、早島町町民課(早島町国民健康保険ご加入の方)やその他健康保険組合等が発行する「医療費のお知らせ」などです。) - (注意)令和2年分の申告からは、必ず医療費控除の明細書の添付が必要です。
領収書のみでは申告できませんのでご注意ください。
医療費控除は医療費控除の明細書の添付が必要です(国税庁) (PDFファイル: 1.2MB)
医療費控除の明細書様式
医療費控除明細書(1枚目) (PDFファイル: 568.9KB)
医療費控除明細書 次葉(1枚目に書ききれないもの) (PDFファイル: 43.2KB)
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更新日:2023年03月01日