商品であって使用しない軽自動車等の課税免除について
中古軽自動車販売店(古物営業法第3条第1項に規定する古物商の許可を受けているもの)に対し、一定の要件を満たす場合、早島町で課税されている商品であって使用しない軽自動車等について課税免除を行います。
対象車両
・四輪の軽自動車
・三輪の軽自動車
・二輪の軽自動車(125ccを超え250cc以下のバイク)
・二輪の小型自動車(250ccを超えるバイク)
課税免除となる要件
1.販売業者の要件
・古物営業法第3条第1項に規定する古物商の許可を受けていること。
・申請時において、町税を完納していること。
2.車両に対する要件
・前年の4月2日以降に取得し、申請年度の4月1日現在も販売用商品として所有している車両であること。
・下取り又は買い取られた中古軽自動車であり、古物台帳に記載し、展示され、販売を目的としている車両であること。
・販売業者が取得後に、新規検査又は継続検査を受けていない車両であること。
・所有者及び使用者が課税免除の申請業者の車両であること。
・取得時から申請年度の4月1日時点の走行距離が100km未満であること。
・リース車、レンタカー、試乗車、代車用車両等の事業用として用いていない車両であること。
※取得した最初の賦課に限り(1回限り)課税免除となります。
申請期間
4月1日~4月10日(閉庁日の場合は翌開庁日)
※締め切り厳守
提出書類
・軽自動車税種別割課税免除申請書
・古物営業法第5条第2項に規定する古物商許可証の写し
・自動車検査証又は軽自動車届出済証の写し若しくは自動車検査証記録事項の写し
・古物台帳の写し又は古物台帳に替え電磁的記録された内容が分かる書類(取得時における走行距離が記載されたものに限る。)
・申請年度の4月1日時点における走行距離並びに展示している状況及び車両番号が確認できる写真
申請書様式
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更新日:2023年09月26日