令和3年度から適用される個人住民税の改正

更新日:2023年03月01日

令和3年度町県民税・県民税から適用される主な税制改正についてお知らせします。

令和3年度(令和2年1月1日から令和2年12月31日の間に得た収入)の個人住民税から適用されます。

給与所得控除の改正

  1. 給与所得控除額が一律10万円引き下げられます。
  2. 給与所得控除の上限額が適用される給与等の収入金額が850万円、その上限額が195万円にそれぞれ引き下げられます。
給与所得控除額の詳細
給与等の収入金額

改正後

【給与所得控除額】

改正前

【給与所得控除額】

162万5,000円以下 55万円 65万円
162万5,000円超180万円以下 その収入金額×40%-10万円 その収入金額×40%
180万円超360万円以下 その収入金額×30%+8万円 その収入金額×30%+18万円
360万円超660万円以下 その収入金額×20%+44万円 その収入金額×20%+54万円
660万円超850万円以下 その収入金額×10%+110万円 その収入金額×10%+120万円
850万円超1,000万円以下 195万円 その収入金額×10%+120万円
1,000万円超 195万円 220万円

(注意)給与等の収入額が660万円未満の場合は、給与所得は上記の表によらず所得税法別表第5により求めます。

公的年金等控除の改正

  1. 公的年金等控除額が一律10万円引き下げられます。
  2. 公的年金等の収入金額が1,000万円を超える場合、控除額は195万5千円が上限とされます。
  3. 公的年金等に係る雑所得以外の合計所得金額が1,000万円を超え2,000万円以下の場合には一律10万円、2,000万円を超える場合には一律20万円が上記1・2の見直し後の控除額から引き下げられます。
改正後の公的年金等控除額
受給者の区分 公的年金等の収入金額(A) 【公的年金等に係る雑所得以外の所得に係る合計所得金額】
1,000万円以下
【公的年金等に係る雑所得以外の所得に係る合計所得金額】
1,000万円超2,000万円以下
【公的年金等に係る雑所得以外の所得に係る合計所得金額】
2,000万円超
65歳以上 330万円以下 110万円 100万円 90万円
65歳以上 330万円超410万円以下 (A)×25%+27万5,000円 (A)×25%+17万5,000円 (A)×25%+7万5,000円
65歳以上 410万円超770万円以下 (A)×15%+68万5,000円 (A)×15%+58万5,000円 (A)×15%+48万5,000円
65歳以上 770万円超1,000万円以下 (A)×5%+145万5,000円 (A)×5%+135万5,000円 (A)×5%+125万5,000円
65歳以上 1,000万円超 195万5,000円 185万5,000円 175万5,000円
65歳未満 130万円以下 60万円 50万円 40万円
65歳未満 130万円超410万円以下 (A)×25%+27万5,000円 (A)×25%+17万5,000円 (A)×25%+7万5,000円
65歳未満 410万円超770万円以下 (A)×15%+68万5,000円 (A)×15%+58万5,000円 (A)×15%+48万5,000円
65歳未満 770万円超1,000万円以下 (A)×5%+145万5,000円 (A)×5%+135万5,000円 (A)×5%+125万5,000円
65歳未満 1,000万円超 195万5,000円 185万5,000円 175万5,000円
改正前の公的年金等控除額
受給者の区分 公的年金等の収入金額(A) 【公的年金等控除額】区分なし
65歳以上 330万円以下 120万円
65歳以上 330万円超410万円以下 (A)×25%+37万5,000円
65歳以上 410万円超770万円以下 (A)×15%+78万5,000円
65歳以上 770万円超1,000万円以下 (A)×5%+155万5,000円
65歳以上 1,000万円超 (A)×5%+155万5,000円
65歳未満 130万円以下 70万円
65歳未満 130万円超410万円以下 (A)×25%+37万5,000円
65歳未満 410万円超770万円以下 (A)×15%+78万5,000円
65歳未満 770万円超1,000万円以下 (A)×5%+155万5,000円
65歳未満 1,000万円超 (A)×5%+155万5,000円

所得金額調整控除の創設

  1. 給与収入が850万円を超え、次のいずれかに該当する場合、給与収入(1,000万円を超える場合は1,000万円)から850万円を控除した金額の10%に相当する金額が、給与所得から控除されます。
    控除額=(給与収入(上限1,000万円)-850万円)×10%
    • ア 本人が特別障害者に該当する
    • イ 年齢23歳未満の扶養親族を有する
    • ウ 特別障害者である同一生計配偶者もしくは扶養親族を有する
  2. 給与所得と公的年金等に係る雑所得が両方あり、その合計額が10万円を超える場合、各所得金額(それぞれ10万円を限度)の合計額から10万円を控除した残額が、給与所得金額から控除されます。
    控除額=給与所得(上限10万円)+公的年金等に係る雑所得(上限10万円)-10万円

基礎控除の改正

  1. 基礎控除が一律10万円引き上げられます。
  2. 合計所得金額が2,400万円を超える場合、その金額に応じて控除額が減少し、2,500万円を超えると適用されなくなります。
基礎控除の改正詳細
合計所得金額 【基礎控除額】
改正後
【基礎控除額】
改正前

2,400万円以下

43万円

33万円

(所得制限なし)

2,400万円超2,450万円以下

29万円

33万円

(所得制限なし)

2,450万円超2,500万円以下

15万円

33万円

(所得制限なし)

2,500万円超

適用なし

33万円

(所得制限なし)

その他の改正

基礎控除引き上げに関連し、所得控除等の合計所得金額要件がそれぞれ10万円引き上げられます。

その他の改正詳細

要件等

改正後

改正前

同一生計配偶者・扶養親族の要件

合計所得金額48万円以下

合計所得金額38万円以下

配偶者特別控除の要件

合計所得金額48万円超133万円以下

合計所得金額38万円超123万円以下

勤労学生控除の要件

合計所得金額75万円以下

合計所得金額65万円以下

障害者等に対する非課税措置の要件

合計所得金額135万円以下

合計所得金額125万円以下

均等割の非課税限度額の合計所得金額

28万円×(同一生計配偶者+扶養親族の数+1)+10万円+(同一生計配偶者、扶養親族がいる場合は16万8千円)

28万円×(同一生計配偶者+扶養親族の数+1)+(同一生計配偶者、扶養親族がいる場合は16万8千円)

所得割の非課税限度額の総所得金額等

35万円×(同一生計配偶者+扶養親族の数+1)+10万円+(同一生計配偶者、扶養親族がいる場合は32万円)

35万円×(同一生計配偶者+扶養親族の数+1)+(同一生計配偶者、扶養親族がいる場合は32万円)

ひとり親控除の創設及び寡婦(寡夫)控除の改正

  1. 婚姻歴や性別に関わらず、生計を同じとする子(総所得金額等が48万円以下)を有する単身者(合計所得金額500万円以下に限る)について、「ひとり親控除」(控除額30万円)を適用します。
  2. 上記以外の寡婦については、引き続き寡婦控除として控除額26万円を適用し、子以外の扶養親族を有する寡婦についても、所得制限(合計所得金額500万円以下)を設定します。
  3. 住民票の続柄に「夫(未届)」、「妻(未届)」と記載があるかたは対象外です。

個人住民税の新たな非課税措置の創設

 全てのひとり親家庭の子どもに対して公平な税制を実現する観点から、児童扶養手当受給者に限定せず、前年の合計所得金額が135万円以下のひとり親について、個人住民税を非課税とします。

(注意)住民票の続柄に「夫(未届)」、「妻(未届)」と記載のあるかたは対象外です。

この記事に関するお問い合わせ先

早島町 税務会計課
〒701-0303 岡山県都窪郡早島町前潟360-1
電話番号:086-482-2484

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