平成28 年度から、原則全ての事業主の皆さんに、従業員の個人住民税を特別徴収(給与天引き)していただきます

更新日:2023年03月01日

平成28年度から、岡山県と県内全市町村では、全県一斉に個人住民税について特別徴収(給与天引き)を徹底することとしております。このため、本来の特別徴収から普通徴収(従業員が自分で納付)に切替えができるのは一定の基準に該当する場合に限られますので、ご注意ください。
また、すべての事業主(給与支払者)の皆さんには、平成28年度(平成27年分)の給与支払報告書を提出していただく際、特別徴収ができない(普通徴収の基準に該当する)従業員がいる場合には、「普通徴収切替理由書」を提出していただくとともに、個人別明細書の摘要欄に普通徴収に該当する理由の記載が必要となります。
(注意)個人別明細書に普通徴収理由が確認できないものについては、特別徴収になります。

個人住民税の特別徴収制度とは

  • 事業主において毎月の給与を従業員に支給する際、従業員の個人住民税を特別徴収(給与天引き)して、従業員の住む市町村に納める制度です。
  • 所得税の源泉徴収義務がある事業主は、すべて、個人住民税を特別徴収する義務があります。
  • 所得税の源泉徴収制度とは異なり、特別徴収する額は市町村から通知しますので、所得税のように税額計算や年末調整をする必要はありません。
  • 特別徴収を行うと、従業員が個々に金融機関などへ行く手間が省け、納め忘れがなくなるほか、特別徴収は年12回の引き去りなので、普通徴収(年4回)に比べて、1回あたりの負担が少なくて済むなどのメリットがあります。
特別徴収事務の流れのフロー図

平成28年6月以降は、すべての事業主(給与支払者)の皆さんに、個人住民税の特別徴収(給与天引き)を実施していただくことになります。現在特別徴収を実施していない事業主の皆さんにつきましては、円滑に対応できるよう準備をお願いします。

この記事に関するお問い合わせ先

早島町 税務会計課
〒701-0303 岡山県都窪郡早島町前潟360-1
電話番号:086-482-2484

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