給与支払報告書の提出について
令和7年度(令和6年分) 給与支払報告書の提出について
地方税法の規定により、1月1日現在において所得税の源泉徴収義務のある事業所(給与支払者)は、前年中に給与の支払いを受けている者(給与所得者)について、給与支払報告書(個人別明細書)を市町村へ提出することになっています。
また、岡山県と県内全市町村は、所得税の源泉徴収義務者を特別徴収義務者として指定し、給与所得者の個人住民税について特別徴収(給与天引き)によることを徹底していますので、ご協力くださいますようお願いいたします。
早島町への給与支払報告書(個人別明細書)の提出が必要な方
令和7年1月1日現在、早島町に住所を有する人
提出書類
- 総括表 (注意)個人事業主が給与支払報告書を提出する際には、個人事業主の個人番号及び個人事業主本人の身元が確認できる書類の提示又は写しの添付が必要です。
- 給与支払報告書(個人別明細書)
- (注意)1人につき1枚提出してください。
- (注意)氏名・生年月日・個人番号(マイナンバー)等を正確にご記入ください。
- 普通徴収切替理由書 (注意)普通徴収該当者がいない場合は提出不要です。
提出期限
令和7年1月31日(金曜日) ≪1月17日(金曜日)までの早期提出にご協力ください。≫
eLTAX(エルタックス)(電子申告)によりご提出いただくことも可能です。
⇒詳しくは、eLTAX(エルタックス)ホームページをご覧ください。
特別徴収できない方がいる場合について
岡山県と県内全市町村では、個人住民税の特別徴収(給与天引き)を徹底しています。そのため、普通徴収(個人納付)に切替えができるのは、一定の基準に該当する場合に限られます。基準については、「普通徴収切替理由書」のA~Gをご覧ください。この場合、以下の2つの要件を満たしたもののみ普通徴収とし、それ以外は特別徴収として処理しますのでご了承ください。
- <要件1>普通徴収切替理由書(別紙)への記入及び提出
(eLTAX(エルタックス)で提出する場合を除く。) - <要件2>給与支払報告書(個人別明細書)への理由の記入
(注意)eLTAX(エルタックス)又は光ディスク等により給与支払報告書(個人別明細書)を提出する場合、総括表や普通徴収切替理由書の紙での提出は不要ですが、特別徴収できない方については、給与支払報告書(個人別明細書)の摘要欄に必ず普通徴収理由の該当する記号(A~G)又は略語を入力いただきますようお願いします。乙欄該当者や退職者を除いて、摘要欄で普通徴収理由の確認ができない場合は、特別徴収対象者として取り扱います。
給与支払報告書の光ディスク等による提出について
給与支払報告書の光ディスク等による提出が義務付けられている事業所の方へ
前々年の税務署への「給与所得の源泉徴収票」の提出件数が1,000件以上であった場合は、市区町村に対しての給与支払報告書も電子データ(eLTAX(エルタックス)、光ディスク等)での提出が義務付けられています。
また、税制改正により、令和3年1月提出分からは、前々年の税務署への「給与所得の源泉徴収票」の提出件数が「100件以上」の場合、電子データ(eLTAX(エルタックス)、光ディスク等)による提出が必要です。
「給与支払報告書の光ディスク又は磁気ディスクによる提出承認申請書」の提出は不要ですので、給与支払報告書をeLTAX(エルタックス)、光ディスク等により提出してください。
備考
- 早島町が対応している媒体はCD、DVDです(FD、MOには対応していません)。
- データ作成については、「光ディスク等により給与支払報告書を提出する場合の規格等について(総務省ホームページ)」により作成してください。
- 光ディスク等によるデータが読み込めなかった場合は、紙ベースによる提出をお願いすることがあります。
- 令和3年度税制改正により、令和6年度以降、光ディスク等による特別徴収税額データ(副本)の送付は廃止となります。令和6年度以降に電子での税額通知を希望する場合は、地方税ポータルシステム「eLTAX(エルタックス)」をご利用ください。なお、令和6年度以降、特別徴収税額データ(副本) 書き込み用の光ディスクを同封して送付された場合は、データの書き込みを行わず、そのまま返送しますのでご了承ください。
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更新日:2024年12月09日