ゴミ置き場用地の固定資産税減免制度について
令和3年度より、次のすべての要件に該当するゴミ置き場用地は、申請により固定資産税の減免が可能となりました。
- ゴミ置き場として複数人の住民の利用に供しており、他の目的で使用されていないこと
- 自治会・町内会等からゴミ置き場設置料金等を受けていないこと
- ゴミ置き場用地部分が分筆登記されていること
申請方法等の詳細については、早島町税務会計課までお問い合わせください。
なお、減免面積等の認定については、ゴミ置き場用地の土地の整形、立地、建築条件、利用者数などの状況により、個別に判断されます。
(注意)各納期限までに申請していただくと、納期限が到来するものから減免の対象となります。翌年度以降は、減免事由に変更がない限り再度の申請は不要です。
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更新日:2023年03月01日