家屋滅失届出の提出について

更新日:2023年03月01日

建物を取り壊しした場合は、税務会計課まで家屋滅失届出書を提出してください。

詳細内容

家屋滅失届は、家屋を取り壊された時に出していただく書類です。(法務局で滅失登記をされた場合は不要です。)
届の受理後、現地を確認し、滅失された翌年からその家屋については固定資産税は課税されません。

受付窓口

早島町役場税務会計課

必要書類

  • 家屋滅失届出書

申請・届出様式

様式をダウンロードして印刷などが可能です。必要事項を記入の上、受付窓口に提出して下さい。

この記事に関するお問い合わせ先

早島町 税務会計課
〒701-0303 岡山県都窪郡早島町前潟360-1
電話番号:086-482-2484

お問い合わせはこちらから


みなさまのご意見をお聞かせください
このページは見つけやすかったですか。
内容は分かりやすかったですか。
役に立ちましたか。