死亡届

更新日:2024年02月28日

死亡を知った日から7日以内に届け出てください。

詳細内容

死亡したときは届出人の住所地・死亡者の本籍地・死亡地のいずれかに届け出てください。

法令根拠

  • 戸籍法
  • 民法

受付窓口

早島町町民課 戸籍係

必要書類

  • 死亡届(病院等でもらう死亡診断書と一体になっています)
  • 届出人の印鑑(任意)

手数料

斎場を使用される場合は必要です。料金についてはお問い合わせください。

留意事項

  • 届出人は親族、同居者、家主、地主、家屋もしくは土地管理人、公設所の長、成年後見人等です。
  • 早島町斎場で火葬可能な棺の幅は58センチメートルまでです。(長さ192センチメートル、幅58センチメートル、高さ49センチメートル、総重量150キログラムまで)

この記事に関するお問い合わせ先

早島町 町民課戸籍係
〒701-0303 岡山県都窪郡早島町前潟360-1
電話番号:086-482-2482

お問い合わせはこちらから


みなさまのご意見をお聞かせください
このページは見つけやすかったですか。
内容は分かりやすかったですか。
役に立ちましたか。