死亡届
死亡を知った日から7日以内に届け出てください。
詳細内容
死亡したときは届出人の住所地・死亡者の本籍地・死亡地のいずれかに届け出てください。
法令根拠
- 戸籍法
- 民法
受付窓口
早島町町民課 戸籍係
必要書類
- 死亡届(病院等でもらう死亡診断書と一体になっています)
- 届出人の印鑑(任意)
手数料
斎場を使用される場合は必要です。料金についてはお問い合わせください。
留意事項
- 届出人は親族、同居者、家主、地主、家屋もしくは土地管理人、公設所の長、成年後見人等です。
- 早島町斎場で火葬可能な棺の幅は58センチメートルまでです。(長さ192センチメートル、幅58センチメートル、高さ49センチメートル、総重量150キログラムまで)
この記事に関するお問い合わせ先
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更新日:2024年02月28日