早島町埋立行為等の規制について
早島町埋立行為等の規制についてお知らせ
近年、残土による無秩序な埋立行為が原因となる災害等が全国的な問題となっています。
早島町では、これらの行為を未然に防止し、町民の皆さんの良好な生活環境を保全するために、土砂の埋立行為等を許可制にすることにしています。
対象となる行為
土砂等による埋立て、土の採取等(土地の形質の変更)
対象となる面積
800平方メートル以上(10,000平方メートル以上は県土保全条例の対象となります。)
許可申請にあたって
申請前に行っていただく内容(周辺住民の皆さんへの周知等)や、災害防止等のための許可の基準、申請書に添付していただく図書(埋立の計画図や申請者の要件を確認する資料等)手数料等につきまして、役場建設課に事前の協議をお願いします。
早島町埋立行為等規制条例(平成17年12月1日施行) (PDFファイル: 146.0KB)
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更新日:2023年03月01日