届出が義務化~森林所有者届出制度

更新日:2024年04月01日

森林の所有者となった際に届出が必要となりました

平成23年4月の森林法改正により、平成24年4月以降、森林の土地の所有者となった方は市町村長への事後届出が義務付けられました。

届出対象となる土地

岡山県が作成する地域森林計画の対象となっている森林(森林法第5条第1項)です。(届出の対象確認等は、下記の問い合わせ先へ)

届出対象者

個人・法人を問わず、売買や相続等により森林の土地を新たに取得した方は、面積に関らず届出をしなければなりません。ただし、国土利用計画法に基づく土地売買契約の届出を提出している方は対象外です。

届出期間

土地の所有者になった日から90日以内に、取得した土地のある市町村の長に届出をしてください。

届出事項

届出書には、届出者と前所有者の住所氏名、所有者となった年月日、所有権移転の原因、土地の所在場所・面積とともに、土地の用途等を記載します。
添付書類として、登記事項証明書(写しも可)または土地売買契約書等権利を取得したことが分かる書類の写し、土地の位置を示す図面が必要です。

お問い合わせは

早島町建設課

電話番号:086-482-0614

岡山県備中県民局 農林水産事業部 森林企画課

電話番号:086-434-7051

この記事に関するお問い合わせ先

早島町 建設課
〒701-0303 岡山県都窪郡早島町前潟360-1
電話番号:086-482-0614

お問い合わせはこちらから


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