最低制限価格の算定方法の改定について(令和7年6月改定)
早島町が発注する測量・建設コンサルタント業務の競争入札における最低制限価格の算定方法を一部改定しますのでお知らせします。
※建設工事の競争入札における最低制限価格の算定方法に改定はありません。
1 主な改定内容
(1)測量・建設コンサルタント業務における主な改定内容
●建築関係の建設コンサルタント業務、土木関係の建設コンサルタント業務 及び補償関係コンサルタント業務の最低制限価格基準率の上限の引上げ
・改定前:0.7未満のときは0.7とし、0.8を超えるときは0.8とする。
・改定後:0.7未満のときは0.7とし、0.81を超えるときは0.81とする。
●測量業務の最低制限価格基準率の計算式における「諸経費」に乗じる数値の改定
・改定前:諸経費×0.48
・改定後:諸経費×0.50
●土木関係の建設コンサルタント業務の最低制限価格基準率の計算式における「一般管理費」に乗じる数値の改定
・改定前:一般管理費×0.48
・改定後:一般管理費×0.50
●地質調査業務の最低制限価格基準率の計算式における「諸経費」に乗じる数値の改定
・改定前:諸経費×0.48
・改定後:諸経費×0.50
●補償関係コンサルタント業務の最低制限価格基準率の計算式における「一般管理費 」に乗じる数値の改定
・改定前:一般管理費×0.45
・改定後:一般管理費×0.50
2 施行期日
令和7年6月1日(同日以降に公告・指名する案件から適用)
3 改定後の算定方法
改定後の算定方法は、次のとおりとなります。
なお、次の計算式により難いものは、別に定める計算式によるものとします。
1 測量・建設コンサルタント業務における最低制限価格の算定方法
最低制限価格(税抜) = 予定価格(税抜) × 最低制限価格基準率
最低制限価格基準率は、業務区分により、次の(1)~(5)の計算式により算出した率とします。
業務区分が複数からなる場合は、各業務区分において計算した額を合算します。
(1)測量業務
最低制限価格基準率 =
(直接測量費+測量調査費+諸経費×0.50) ÷予定価格(税抜)
(注意)最低制限価格基準率が0.7未満の場合は0.7、0.82を超える場合は0.82とします。
(2)建築関係の建設コンサルタント業務
最低制限価格基準率 =
(直接人件費+特別経費+技術料等経費×0.6+諸経費×0.6)÷予定価格(税抜)
(注意)最低制限価格基準率が0.7未満の場合は0.7、0.81を超える場合は0.81とします。
(3)土木関係の建設コンサルタント業務
最低制限価格基準率 =
(直接人件費+直接経費+その他原価×0.9+一般管理費×0.50)÷予定価格(税抜)
(注意)最低制限価格基準率が0.7未満の場合は0.7、0.81を超える場合は0.81とします。
(4)地質調査業務
最低制限価格基準率 =
(直接調査費+間接調査費×0.9+解析等調査業務費×0.8+諸経費×0.50)÷予定価格(税抜)
(注意)最低制限価格基準率が0.7未満の場合は0.7、0.85を超える場合は0.85とします。
(5)補償関係コンサルタント業務
最低制限価格基準率 =
(直接人件費+直接経費+その他原価×0.9+一般管理費×0.50)÷予定価格(税抜)
(注意)最低制限価格基準率が0.7未満の場合は0.7、0.81を超える場合は0.81とします。
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更新日:2025年03月05日