最低制限価格の算定方法の改定について(令和5年6月改定)
早島町が発注する建設工事の競争入札における最低制限価格の算定方法を一部改定しますのでお知らせします。
1 主な改定内容
(1)建設工事における主な改定内容
改定前後 | 改定後 | 改定前 |
---|---|---|
内容 |
最低制限価格基準率 = (直接工事費×0.97+共通仮設費×0.9+現場管理費×0.9+一般管理費×0.68)÷予定価格(税抜) |
最低制限価格基準率 = (直接工事費×0.97+共通仮設費×0.9+現場管理費×0.9+一般管理費×0.55)÷予定価格(税抜) |
2 施行期日
令和5年6月1日(同日以降に公告・指名する案件から適用)
3 改定後の算定方法
改定後の算定方法は、次のとおりとなります。
なお、次の計算式により難いものは、別に定める計算式によるものとします。
1 建設工事における最低制限価格の算定方法
最低制限価格(税抜) =
予定価格(税抜)×(最低制限価格基準率-(0.002X+0.0002Y))
(X及びYは、0から9までの変数で、開札時に電子くじによって決定します。)
最低制限価格基準率は、次の計算式により算出した率(小数点第3位以下を切り捨てた率)とします。
最低制限価格基準率 =
(直接工事費×0.97+共通仮設費×0.9+現場管理費×0.9+一般管理費×0.68)÷予定価格(税抜)
(注意)最低制限価格基準率が0.77未満の場合は0.77、0.92を超える場合は0.92とします。
2 測量・建設コンサルタント業務における最低制限価格の算定方法
※今回は改定はありません。
最低制限価格(税抜) = 予定価格(税抜) × 最低制限価格基準率
最低制限価格基準率は、業務区分により、次の(1)~(5)の計算式により算出した率とします。
業務区分が複数からなる場合は、各業務区分において計算した額を合算します。
(1)測量業務
最低制限価格基準率 =
(直接測量費+測量調査費+諸経費×0.48) ÷予定価格(税抜)
(注意)最低制限価格基準率が0.7未満の場合は0.7、0.82を超える場合は0.82とします。
(2)建築関係の建設コンサルタント業務
最低制限価格基準率 =
(直接人件費+特別経費+技術料等経費×0.6+諸経費×0.6)÷予定価格(税抜)
(注意)最低制限価格基準率が0.7未満の場合は0.7、0.8を超える場合は0.8とします。
(3)土木関係の建設コンサルタント業務
最低制限価格基準率 =
(直接人件費+直接経費+その他原価×0.9+一般管理費×0.48)÷予定価格(税抜)
(注意)最低制限価格基準率が0.7未満の場合は0.7、0.8を超える場合は0.8とします。
(4)地質調査業務
最低制限価格基準率 =
(直接調査費+間接調査費×0.9+解析等調査業務費×0.8+諸経費×0.48)÷予定価格(税抜)
(注意)最低制限価格基準率が0.7未満の場合は0.7、0.85を超える場合は0.85とします。
(5)補償関係コンサルタント業務
最低制限価格基準率 =
(直接人件費+直接経費+その他原価×0.9+一般管理費×0.45)÷予定価格(税抜)
(注意)最低制限価格基準率が0.7未満の場合は0.7、0.8を超える場合は0.8とします。
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更新日:2023年06月01日