新型コロナウイルス感染症の影響に伴う雇用調整助成金の特例措置について
平成30年7月豪雨による災害により労働者を休業させる場合、特例により事業主に休業手当の一部を助成する制度(雇用調整助成金)の適用要件が緩和されます。
雇用調整助成金とは
経済上の理由により事業活動の縮小を余儀なくされた事業主が、一時的に休業等を行い労働者の雇用の維持を行った場合に、休業手当等の一部を助成する国の制度
(注意)中小企業の場合、労働者に支払った休業手当相当額の3分の2を助成(限度額あり)
特例の対象となる事業主
平成30年7月豪雨による災害に伴う「経済上の理由」により休業等を余儀なくされた事業所の事業主
問い合わせ先
- 岡山労働局 職業安定部 職業対策課
電話 086-801-5107 - 岡山労働局 職業安定部 助成金事務室
電話 086-238-5301 - ハローワーク倉敷中央
電話 086-424-3333 - ハローワーク倉敷中央 総社出張所
電話 0866-92-6001
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更新日:2023年03月01日