早島町中小企業低利融資保証料給付金について

更新日:2023年03月01日

目的

 町内中小企業者に対する金融の円滑化と企業負担の軽減を図るため、予算の範囲内において保証料の給付を行い、その経営の合理化と安定に資することを目的としています。

保証料給付金の対象者及び保証料

 保証料給付金の交付対象となる者は、早島町中小企業低利融資規則に基づき融資を受けた者とし、融資額が300万円以内のときにその保証料を交付するものです。

(注意)ただし、2口目以降の融資を受けた場合においても、既融資分残高との和が300万円以内のときは、保証料給付の対象としています。

保証料給付金の交付額

 保証料給付金の交付額は、前条に規定する資金の借入時において岡山県信用保証協会へ支払済みの保証料と同額とする。

関係例規

この記事に関するお問い合わせ先

早島町産業課
〒701-0303 岡山県都窪郡早島町前潟360-1
電話番号:086-482-0619

お問い合わせはこちらから

みなさまのご意見をお聞かせください
このページは見つけやすかったですか。
内容は分かりやすかったですか。
役に立ちましたか。