早島町中小企業応援事業補助金

更新日:2024年04月01日

早島町中小企業応援事業補助金を実施しています

町内の中小企業者等の新たな事業展開等を応援し、地域産業の振興に寄与することを目的として、補助事業を実施します。

補助対象者

中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項に規定する中小企業者であって、次のいずれかに該当するもの。

  1. 町内に住所及び事業所を有する個人
  2. 町内に主たる事業所を有する会社

など

補助の内容

販路開拓事業(対面型)

販路開拓事業(対面型)補助内容
項目 内容

補助対象事業

岡山県外での見本市及び展示会(物産展等主として販売を目的とするものを除く。)への出展

対象事業者

中小企業者及び中小企業者の団体

補助率

10分の10

限度額

10万円

対象経費

会場費(小間料)

備考

対象経費は、見本市及び展示会の主催者に直接支払ったものに限る。

申請書類
実績報告書類
請求書

販路開拓事業(オンライン型)

販路開拓事業(オンライン型)補助内容
項目 内容

補助対象事業

販路拡大のための見本市及び展示会(物産展等主として販売を目的とするものを除く。)へのオンラインでの出展

対象事業者

中小企業者及び中小企業者の団体

補助率

10分の10

限度額

10万円

対象経費

参加費又は登録料等出展するために必要な負担金

(注意)登録料のうち、主催団体等への会員登録料・年会費等は除く。

備考

対象経費は、見本市及び展示会の主催者に直接支払ったものに限る。

申請書類
実績報告書類
請求書

起業家支援事業

起業家支援事業補助内容
項目 内容

補助対象事業

当該年度内の起業に係る本町内における法人設立又は店舗若しくは事務所の開設

  • (注意)事業開始が同一年度内である必要があります。

対象事業者

当該起業の以前に事業を営んでいなかった中小企業者(個人に限る。)又は当該起業の以前に事業を営んでいなかった者によって設立された中小企業者(会社に限る。)であって、当該起業に当たり、産業競争力強化法(平成25年法律第98号)で認定された認定創業支援事業計画に基づいて創業支援等事業者が実施する特定創業支援等事業による支援を受けた者(共同経営者がいる場合は、その全員が当該要件を満たす者)

補助率

3分の2

限度額

40万円

対象経費

・委託費(町内の店舗及び事務所にかかる事業計画書作成及び官公庁
への申請書類作成に係るものに限る。)

・賃借料(町内の店舗、事務所及び駐車場の賃借料に限る。)

・機械装置費(町内の店舗及び事務所に設置する物に限る。)

・備品費(町内の店舗及び事務所に設置する物に限る。)

備考
  1. 賃借料については、当該賃貸に伴う共益費及び仲介手数料を含む。
  2. 次に掲げる経費は、対象経費としない。
    1. 住居兼店舗又は住居兼事務所となるもの及び対象事業者本人又は三親等以内の親族が所有する店舗、事務所及び駐車場の賃借料
    2. 敷金及び礼金
    3. 車両等の購入費
    4. 単価が税込1万円未満である機械装置及び備品の購入費
    5. 事業への利用目的が特定できない機械装置及び備品の購入費
    6. 汎用性が高い機械装置及び備品の購入費
    7. オークション品又は中古品の購入費
    8. 振込手数料等支払に係る手数料
    9. 保証料及び保険料
    10. レンタル又はリースの費用
申請書類
実績報告書類
請求書

その他

その他詳しい内容・条件については、産業課までお問い合わせください。

補助金の申請に際しては、下記手引きの内容についてもご確認ください。

この記事に関するお問い合わせ先

早島町産業課
〒701-0303 岡山県都窪郡早島町前潟360-1
電話番号:086-482-0619

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