早島町企業立地雇用促進交付金

更新日:2023年03月01日

早島町企業立地雇用促進交付金を新設しました!

町民生活の安定と向上に向け、町内への企業の立地を促進し、産業の振興と雇用機会の拡大を図るために、平成29年4月より「早島町企業立地雇用促進交付金」を創設しました。

交付要件

早島町内に工場等を新設又は増設する場合であって、次の各号に掲げる要件のいずれにも該当すること

  1. 新設する工場等の建築面積が500平方メートル以上(増設の場合は、従前の建築面積の20%以上を増設し、増設後の建築面積が500平方メートル以上)となること
  2. 新規常用雇用者が5名以上となること

交付金の額

新規常用雇用者のうち、早島町内に住所を有する者又は早島町内に新たに住所を定めた者で、かつ交付申請時点で1年以上継続して雇用されている者1人につき20万円

限度額

100万円

  • (注意)企業等…事業所を設ける法人又は個人
  • (注意)新設…町内に工場等を有しない者が、新たに工場等を設置すること
  • (注意)増設…町内に工場等を有する者が、既存の工場等を拡張(設備投資を含む。)し、又は町内に新たに工場等を設置すること
  • (注意)新規常用雇用者…新設又は増設工場等で従事するために、立地決定日以降に雇用された者で、健康保険法(大正11年法律第70号)、厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)及び雇用保険法(昭和49年法律第116号)の被保険者になっている者のうち、次のいずれかに該当する者
    • ア.雇用期間の定めのない雇用者
    • イ.一定期間を定めて雇用される者であって、その雇用期間が反復更新されて事実上アと同様の状態にあると認められる者
    • ウ.日々雇用されるものであって、雇用契約が日々更新されて事実上アと同様の状態にあると認められる者

補助金交付までの流れ

 該当案件がありましたら、まずは担当課までご相談ください!

1 認定申請書の提出

 工場等の建設工事に着手する日の原則として30日前までに、認定申請書を提出してください。 審査の後、適当であると認めた場合は、認定通知書をお送りします。

 なお、平成29年4月1日以前に工場等の建設工事に着手済みで、かつ操業又は事業を開始していない者について、平成29年9月30日までに認定申請書の提出があった場合は、事前の認定申請があったものとみなします。

2 交付申請書の提出

 認定工場等において操業又は事業を開始後1年6月以内に、交付金交付申請書を提出してください。審査の後、適当であると認めた場合は、交付金交付決定及び額の確定通知書をお送りします。

3 請求書の提出

 交付金の交付の決定及び額の確定があった認定企業は、交付金請求書により交付金の支払を請求してください。これを受けて町から補助金を交付します。

この記事に関するお問い合わせ先

早島町産業課
〒701-0303 岡山県都窪郡早島町前潟360-1
電話番号:086-482-0619

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