「先端設備等導入計画」の認定申請について

更新日:2024年04月01日

 令和5年度税制改正に伴い、先端設備等導入計画の規定が令和5年4月1日付で改正されました。 これにより、「先端設備等導入計画」の認定制度や申請様式が変更になりました。

詳細につきましては、下記中小企業庁のサイトをご覧ください。

https://www.chusho.meti.go.jp/keiei/seisansei/index.html

1. 制度の目的

経済産業省中小企業庁の調査によると、中小企業の業況は回復傾向となっていますが、労働生産性は伸び悩んでおり、大企業との差も拡大傾向にあります。今後、少子高齢化や人手不足、働き方改革への対応等厳しい事業環境を乗り越えるため、老朽化が進む設備を生産性の高い設備へと一新し、事業者自身が労働生産性の飛躍的な向上を図ることを目的としています。

2. 制度の概要

本町では、中小企業等の労働生産性の向上を図るため、「中小企業等経営強化法施行規則 」(平成11年通商産業省令第74号)に基づく「導入促進基本計画」を策定し、令和5年4月1日に国の同意を得ました。これにより「先端設備等導入計画」の認定申請の受付を開始しています。

この計画に基づき、先端設備等を導入する中小企業者は、本町に「先端設備等導入計画」の認定申請を行い、本町の導入促進基本計画に合致する場合に認定を受けることができます。

認定を受けることで、新たに行った生産性向上に資する設備投資にかかる償却資産のうち、一定の要件を満たすものについては、固定資産税の軽減措置を受けることができます。

(注意)先端設備等については、「先端設備等導入計画」の認定後に取得することが必須となっていますので、ご留意ください

3. 先端設備等導入計画の認定

認定要件

先端設備等導入計画は、中小企業者が、(1)計画期間内に、(2)労働生産性を一定程度向上させるため、(3)先端設備等を導入する計画(先端設備等導入計画)を策定し、本町の導入促進基本計画等に合致する場合に認定を受けることができます。

 

認定要件について
要件 内容
(1)計画期間 計画認定から3年、4年又は5年の期間で目標を達成する計画であること
(2)労働生産性 計画期間において、基準年度(直近の事業年度末)比で労働生産性が年平均3%以上(3年間の計画であれば9%、4年間であれば12%、5年間であれば15%)向上すること(注1・2)
○労働生産性の算定式
(営業利益+人件費+減価償却費)/労働投入量(労働者数又は労働者数×一人当たり年間就業時間)
(3)先端設備等の種類

労働生産性の向上に必要な生産、販売活動等の用に直接供される設備であること
機械装置、測定工具及び検査工具、器具備品、建物附属設備、ソフトウエア

(太陽光発電設備等は対象外となります)

(4)計画内容 ・基本方針及び導入促進基本計画に適合するものであること
・先端設備等の導入が円滑かつ確実に実施されると見込まれるものであること
・認定経営革新等支援機関(商工会議所、商工会等)において事前確認を行った計画であること

 

認定を受けることができる中小企業者

業種分類

【中小企業等経営強化法第2条第1項の定義】資本金の額又は出資の総額

【中小企業等経営強化法第2条第1項の定義】常時使用する従業員の数

製造業その他

3億円以下

300人以下

卸売業

1億円以下

100人以下

小売業

5千万円以下

50人以下

サービス業

5千万円以下

100人以下

【政令指定業種】ゴム製品製造業(注釈)

3億円以下

900人以下

【政令指定業種】ソフトウエア業又は情報処理サービス業

3億円以下

300人以下

【政令指定業種】旅館業

5千万円以下

200人以下

(注)自動車又は航空機用タイヤ及びチューブ製造業並びに工業用ベルト製造業を除く

「中小企業者」に該当する法人形態等について
1. 個人事業主
2. 会社(会社法上の会社(有限会社を含む。)及び士業法人)
3. 企業組合、協業組合、事業協同組合、事業協同小組合、協同組合連合会、水産加工業協同組合、水産加工業協同組合連合会、商工組合(「工業組合」「商業組合」を含む。)、商工組合連合会(「工業組合連合会」「商業組合連合会」を含む。)、商店街振興組合、商店街振興組合連合会

4. 生活衛生同業組合、生活衛生同業小組合、生活衛生同業組合連合会、酒造組合、酒造組合連合会、酒造組合中央会、酒販組合、酒販組合連合会、酒販組合中央会、内航海運組合、内航海運組合連合会、技術研究組合
※1.、2.については、上記表に該当する必要があります。4.については、構成員の一定割合が中小企業者であることが必要です。
※1.個人事業主の場合は開業届が提出されていること、法人(2.~4.)の場合は法人設立登記がされていることが必要です。

※医療法人、社会福祉法人、特定非営利活動法人、農業協同組合、農事組合法人、森林組合、漁業協同組合、生活協同組合、一般社団・財団法人、公益社団・財団法人、学校法人などは対象外です。

 

4.税制支援

1.中小事業者等が、 2.適用期間内に、市区町村から認定を受けた「 先端設備等導入計画 」に基づいて、 3.一定の設備を新規取得 した場合、新規取得設備に係る固定資産税の課税標準が3年間に限り1/2に軽減 されます。
また、「従業員に対する賃上げ方針の表明」を計画内に記載した場合、令和6年3月末までに取得した場合は5年間 、令和7年3月末までに取得した場合は4年間にわたって1/3に軽減されます。

1.中小事業者等について

下記のいずれかに該当する事業者であって先端設備等導入計画の認定を受けた事業者(大企業の子会社を除く)が対象となります。

  • 資本金もしくは出資金の額が1億円以下の法人
  • 資本金もしくは出資金を有しない法人のうち常時使用する従業員数が1000人以下の法人
  • 常時使用する従業員数が1000人以下の個人

2.適用期間について

令和5年4月1日~ 令和7年3月31日までの期間(2年間)

3.一定の設備について

年平均の投資利益率が5%以上となることが見込まれることについて、認定経営革新等支援機関の確認を受けた投資計画に記載された投資の目的を達成するために必要不可欠な設備であって以下の「対象設備」に該当するもの。

対象設備

機械装置・器具備品などの償却資産

認定経営革新等支援機関の確認を受けた投資利益率5%以上の投資計画に記載された1から4の設備
【減価償却資産の種類ごとの要件(最低取得価格) 】
1.機械装置(160 万円以上)
2.測定工具及び検査工具(30万円以上)
3.器具備品(30 万円以上)
4.建物附属設備(家屋と一体となって効用を果たすものを除く)(60 万円以上)

※生産、販売活動等の用に直接供されるものであること
中古資産でないこと

税制支援

固定資産税の課税標準が3年間に限り、1/2に軽減されます。
さらに、賃上げ方針を計画内に位置付けて従業員に表明した場合は、以下の期間に限り、課税標準が1/3に軽減されます。
・令和6年3月31日までに取得した設備:5年間
・令和7年3月31日までに取得した設備:4年間

※賃上げ方針を計画内に位置付けることができるのは新規申請時のみです。
変更申請時に賃上げ方針を計画内に追加することはできません。

 

申請の流れ

5. 申請書提出先

役場庁舎1階の早島町産業画課へ書類をご提出ください。

6. 申請に必要な書類

1. 認定申請書(施行規則様式第22)及び先端設備等導入計画

2. 認定経営革新等支援機関による確認書 

3. 投資計画に関する確認書(※固定資産税の特例措置の対象となる設備を含む場合) 

4. 従業員へ賃上げ方針を表明したことを証する書面(※賃上げ方針表明による固定資産税の特例措置を活用する場合)

※リース契約の場合は上記に加え、リース契約見積書及び公益社団法人リース事業協会が確認した固定資産税軽減計算書 の写しが必要となります。

 

7.変更申請について

認定を受けた「先端設備等導入計画」を変更(設備の変更及び追加取得など)する場合は、あらかじめ変更手続きが必要です。事前にお問い合わせください。

 

変更申請に必要な書類

1. 先端設備等導入計画の変更に係る認定申請書

2. 認定経営革新等支援機関による確認書 

3. 投資計画に関する確認書(※固定資産税の特例措置の対象となる設備を含む場合) 

(認定を受けた「先端設備等導入計画」を修正する形で作成してください。変更・追記部分については、変更点がわかりやすいよう下線を引いてください。)

8. 様式

その他の様式は下記中小企業庁のサイトよりダウンロードできます。

https://www.chusho.meti.go.jp/keiei/seisansei/index.html

8. 先端設備等導入制度の詳細について

先端設備等導入制度による支援の詳細については下記ページでご確認ください。

この記事に関するお問い合わせ先

早島町産業課
〒701-0303 岡山県都窪郡早島町前潟360-1
電話番号:086-482-0619

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