税金のよくある質問

更新日:2023年03月01日

年の途中で引越した場合の町・県民税はどうなりますか

町・県民税は、課税される年の1月1日(賦課期日)現在に住所のある市町村に、その年度の税額を全額納めていただくことになっています。したがって、年度の途中で住所が変わってもその年度の町・県民税は全額1月1日に住所のあった市町村に納めることになります。

死亡した人の町・県民税はどうなりますか

町・県民税は、前年中の所得をもとに、課税の基準日となる翌年の1月1日(賦課期日)現在に住所のある市町村に納めていただくこととなっています。したがって、1月2日以降に亡くなった人の町・県民税は全て納めていただくことになり、相続をした人に納税の義務が生じることになります。課税の基準日となる翌年の1月1日以前に亡くなっている場合は、町・県民税は課税されません。

扶養にとられているのに、町・県民税が課税されているのはなぜですか

町・県民税は、所得控除額の多少に関わらず、所得金額が一定額(扶養親族がいない場合:38万円(給与収入の場合:93万円))を超えれば町・県民税が課税されます。このため、扶養にとられている場合でも、町・県民税をご負担いただくことになります。

町・県民税が課税される基準(非課税となる基準)の所得金額(収入金額)はいくらですか

町・県民税が非課税となる方(均等割・所得割ともに課税されない方)は、次のいずれかに該当する方です。

  • 1月1日(賦課期日)現在生活保護法の規定による生活扶助を受けている方
  • 障がい者、未成年者、寡婦又はひとり親で、前年の合計所得金額が135万円以下(給与所得者の場合、年収2,044,000円未満)である方
  • 前年の合計所得金額が、次の算式で求めた額以下である方

(1)同一生計配偶者または扶養親族がいる場合
28万円×(本人+同一生計配偶者+扶養親族)の人数+10万円+16.8万円
(2)同一生計配偶者および扶養親族がいない場合
38万円(給与所得者の場合、年収93万円以下である方が該当します。)

納税通知書が来ましたが、給与からの天引き(特別徴収)で徴収してもらえないでしょうか

お勤め先から早島町へ、特別徴収への切替申請書を提出していただく必要があります。お手元にある納付書を持って、お勤め先の給料担当者に「給料から町・県民税を天引きしてほしい」旨をご相談ください。
なお、納期の過ぎた税額につきましては特別徴収に切り替えることはできませんので個人でお支払いください。

仕事を辞めたのに町・県民税の納税通知書が送られてきたのはなぜですか

仕事をやめて特別徴収(給与天引)から普通徴収(個人納付)に変更になったことが原因です。
通常、給与からの天引きの場合、1年分の税額を月々の給与から12回に分けてお支払いいただいています。退職により、年度途中で給与からの天引きができなくなった際は、残りの税額を個人でお支払いいただくことになります。

給与を2ヶ所以上から受け取っていますが、そのうち一方を普通徴収にできますか

給与所得については、地方税法第321条の3により、一方を普通徴収にすることはできません。
なお、特別徴収義務者(給与天引きする勤務先)へは、特別徴収税額のみ通知させていただきます(所得や所得控除などは、個人ごとに圧着された状態で通知しますので、原則、特別徴収義務者が知ることはできません).

遺族年金に対して町・県民税は課税されますか

遺族年金は非課税所得になりますので、課税対象にはなりません。
このほか、非課税の扱いとなる所得は、主に次のようなものがあります。

  • 遺族恩給、障がい年金
  • 損害保険金、損害賠償金、慰謝料
  • 宝くじの当選金
  • 健康保険・労災保険等からの給付
  • 生活保護法により支給される保護金品

亡くなった人に納税通知書が送られてきました。なにか手続きが必要ですか。

場合によって手続きが異なります。。

  1. 亡くなったのは町外の方ですか?
  2. 相続登記はお済みですか?
  3. 課税資産の内訳書の中身が家屋だけではないですか?

対応としては以下の通りです。

  1. 町外の方の場合、亡くなったことを把握できません。
  2. 税務会計課までご連絡いただくか、相続人代表者指定変更届書にご記入の上、提出して下さい。
  3. 登記のある固定資産の場合は、相続登記がなされない限り、名義を変えることができません。相続登記手続きの詳細については、法務局へお問合せください。
  4. 法務局で相続登記の手続が終わったとしても、未登記の固定資産は所有者を変えることができません。未登記家屋所有者変更届書にご記入の上、添付書類と共に提出して下さい。
     

年の途中に土地・家屋の売買があった場合は誰が税金を払うのですか?

固定資産税は、毎年、その1月1日現在における早島町内に所在する固定資産(土地・家屋・償却資産)の所有者として固定資産課税台帳に登録されている方に課税されます。
前年中に固定資産を売買した場合でも、法務局において、所有権移転登記の手続きが完了していない場合は、前の所有者に課税されますのでご注意ください。なお、未登記の家屋については、1月1日までに未登記家屋所有者変更届書の届が完了していない場合は前の所有者が課税されます。

土地(家屋)を共有で所有しています。持ち分に応じて納税通知書を分けて送って欲しいのですが。

同一の納税義務者が同一区内に所有する資産については、地方税法第387条により、所有者ごとに名寄せして課税することとされています。
また、地方税法第351条により、免税点を判定する際は土地、家屋、償却資産ごとに課税標準額を合算して判定することとされています。
このため、納税通知書を分割して送付することはできません。
なお、納税通知書の課税明細書や名寄帳には、物件ごとの評価額や税相当額などを記載していますのでご参照ください。
※納税通知書を発送後、持ち分に応じて納付書を分割して発行することは可能です。税務会計課までお申し出ください。ただし、分割して発行した納付書をそれぞれの名義人の方に送付することはできませんのでご了承ください。

家屋の税金が急に上がりました。

新築住宅には、3年間(長期優良住宅等の場合は5年間)固定資産税を軽減する特例があります。特例の期間が終了した場合には、本来課税される税額に戻ります。

年の途中で家を取り壊した場合の税金はどうなりますか。

1月1日(賦課期日)の時点で、家屋を所有していれば課税されるます。1月2日以降に家屋を倒された場合は、その年おいては課税されることになります。

古い住宅を取り壊したら、翌年から土地の税金が高くなりました。家にかかる税金が無くなったのになぜ高くなるのですか?

賦課期日(1月1日)現在において、住宅の敷地として利用されている土地については、住宅用地の特例により負担が軽減されていますが、住宅用の家屋が建設されていない土地や、建設中の土地については、原則とし住宅用地の特例は適用されません。
今回の場合は、住宅を取り壊され、更地になったことにより、この特例が適用されなくなったため、固定資産税が上がっています。

年度の途中で軽自動車を廃車したのですが、全額払う必要があるのでしょうか。

軽自動車税種別割には月割りの制度はございません。4月1日時点での主たる定置場の所在する市町村で年税分が課税されます。

    

この記事に関するお問い合わせ先

早島町 税務会計課
〒701-0303 岡山県都窪郡早島町前潟360-1
電話番号:086-482-2484

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