パートナーシップ宣誓制度自治体間相互利用

更新日:2024年11月08日

パートナーシップ宣誓制度等を利用している方が、制度を実施している自治体の間で住所を異動した場合において、異動後も引き続き安心していきいきと生活し、個性と能力が発揮できるよう支援するためパートナーシップ等宣誓制度の相互利用に関する協定を締結し、制度の相互利用を実施しています。

自治体間相互利用とは

パートナーシップ宣誓をした方が町外へ転出した場合、町で交付した受領証や受領証カードが使えなくなるため、転入先の自治体で新たに宣誓をする必要があり、宣誓者にとって手続きの負担や精神的負担を伴うことが想定されます。

相互利用の協定を締結することで、協定締結自治体間で住所を異動する場合、継続使用の届出をすることにより、引き続き既存の受領証等を使用することができます。

 

※ただし、自治体ごとに規定している要件に該当しない場合は相互利用できません。

※サービス等の利用にあたっては、転入後の協定自治体がそれぞれに定めるところ により取扱うものとなります。

相互利用可能な自治体(令和6年10月1日時点)

申請書類等

この記事に関するお問い合わせ先

早島町 町民課戸籍係
〒701-0303 岡山県都窪郡早島町前潟360-1
電話番号:086-482-2482

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