自動車臨時運行許可(仮ナンバー)申請について
自動車臨時運行許可とは
未登録の自動車や自動車検査証の有効期限の切れている自動車を、新規登録や継続検査のため運輸支局等までの運行が必要な場合などに、あらかじめ運行の期間、目的、経路などを特定した上で臨時的に運行を許可する制度です。
対象となる自動車
• 普通自動車
• 小型自動車(排気量250ccを超えるオートバイを含む)
• 軽自動車
• 大型特殊自動車
対象となる運行目的
・検査や登録などをするために陸運支局や軽自動車検査協会へ車を持っていくとき
※ナンバープレートの紛失等による再交付をするときも当てはまります。
・検査や登録のために整備工場へ持っていくとき
・自動車メーカー等が自動車の性能をテストするとき
※販売のための試乗は当てはまりません。
・特定の相手に車の販売や引き渡しをするとき
※車の展示場に持っていく場合は当てはまりません。
運行期間・経路
運行期間は、運行の目的・経路等から判断して、必要最小限の日数(最長5日)となります。申請できるのは、早島町が発着地または経由地である場合に限ります。
返納について
有効期間の満了日から5日以内に、「自動車臨時運行許可番号標」と「自動車臨時運行許可証」を町民課戸籍係窓口まで返納してください。
有効期間を過ぎても自動車臨時運行許可番号標と自動車臨時運行許可証の返納がない場合や、詐欺その他不正な手段により臨時運行を行った場合は、道路運送車両法に基づき処罰の対象になることがあります。
申請に必要な書類等
(1)自動車臨時運行許可申請書
【様式】自動車臨時運行許可申請書(PDFファイル:204.8KB)
(2)自動車損害賠償責任(自賠責)保険証明書(原本)(臨時運行を行う期間が保険期間内であるもの)
(3)自動車検査証や登録識別情報等通知書等の車台番号を確認できる書類(原本)
※電子化された自動車検査証(A6サイズ)をお持ちの方は「自動車検査証記録事項」も一緒にお持ちください。(車検証有効期間の満了日を確認するため)
(4)本人確認書類(運転免許証・マイナンバーカード等)
手数料
車両1台につき750円
申請日受付日時
平日 8時30分から17時15分
原則として運行する当日に申請を受け付けます。(運行日が土日祝日など閉庁日の場合は、その直前の開庁日の13時以降。)
申請受付場所
早島町町民課戸籍係
更新日:2024年11月06日