住民票に記載される旧氏の振り仮名について

更新日:2025年06月09日

住民基本台帳法施行令の一部改正に伴い、住民票の記載事項に「旧氏の振り仮名」を記載することになりましたので、旧氏登録者に「旧氏の振り仮名確認通知書」を送付いたします。

旧氏の振り仮名に係る通知書の記載内容が合致している場合は届出は不要です。

ただし、通知の登録内容が異なる場合については、下記内容を参考に令和8年5月25日までに旧氏読み仮名変更の届出を行っていただきますようお願いいたします。

 

旧氏の振り仮名について、より詳しく知りたい場合は以下の総務省ホームページもご覧ください。

請求の方法

窓口に来庁される場合・・・請求書およびマイナンバーカードや運転免許証等の本人確認書類をご持参ください。
郵送による場合・・・請求書およびマイナンバーカードや運転免許証等の本人確認書類の写しを同封して早島町住民福祉部町民課戸籍係へ郵送ください(郵送費用はご負担いただきますのでご了承ください)。
※いずれの場合も、通知された振り仮名と異なる振り仮名を請求する場合は、その読み方が通用していることを証する書面(預金通帳の写し、旧姓欄の記載があるパスポート等)を提出ください。

請求書様式

この記事に関するお問い合わせ先

早島町 町民課
〒701-0303 岡山県都窪郡早島町前潟360-1
電話番号:086-482-0613

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