戸籍に氏名の振り仮名が記載されます
令和5年6月2日、戸籍法(昭和22年法律第224号)の一部改正を含む「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律」(令和5年法律第48号。以下「改正法」といいます。)が成立し、同月9日に公布されました。
これまで、戸籍においては、氏名の振り仮名は記載事項とされておらず、戸籍上公証されていませんでしたが、この改正法の施行により、戸籍の記載事項に氏名に加えて、新たにその振り仮名が追加されることになりました。
1.制度の開始時期
改正法の施行日は令和7年5月26日です。施行日以降に郵送で、戸籍に記載される予定の振り仮名と、届出の方法などを本籍地より通知いたします。
制度の概要・手続きなどの詳細につきましては、以下のリンク先またはリーフレットをご覧ください。
2.振り仮名が記載されるまで
(1)本籍地の市区町村長からの通知を確認
本籍地市区町村から、「戸籍に記載される振り仮名の通知書」が、原則として戸籍の筆頭者宛てに郵送されます。
戸籍内で別住所の方は住所地ごとに郵送されます。
早島町に本籍のある方への発送は8月中旬頃を予定しております。
通知書が届きましたら、記載された氏や名の振り仮名を必ずご確認ください。特に、「ャ・ュ・ョ・ッ」等の小文字が大文字になっていないか、濁点の有無などに注意してください。
※早島町に住所があっても本籍地が他市区町村の方の通知は、早島町からは発送しません。本籍地の市区町村からの通知をお待ちください。
※令和7年5月26日時点での情報を基に通知書を作成します。そのため、通知書が届くまでの間に戸籍届出や住所異動をした場合、通知書に反映されていない場合がありますので、予めご了承ください。
(2)氏名の振り仮名の届出
令和7年5月26日から1年間に限り、氏名の振り仮名の届出をすることができます。
(1)の通知の振り仮名が正しい場合、届出をしなくても、令和8年5月26日以降に、通知に記載された振り仮名がそのまま戸籍に記載されますので、届出は不要です。
(1)の通知の振り仮名が誤っている場合は「3(2)届出の方法」のいずれかにより必ず届出をしてください。
※(2)の届出がなかった場合に戸籍に記載された振り仮名は、一度に限り、家庭裁判所の許可を得ずに変更をすることができます。
3.届出の方法
(1)届出をすることができる者
氏の振り仮名の届出
原則として戸籍の筆頭者
※筆頭者が除籍されている場合は、その配偶者、その配偶者も除籍されている場合は、その子が届出人となります。
名の振り仮名の届出
既に戸籍に記載されている方がそれぞれ届出人となります。
※15歳未満の場合は原則として親権者等の法定代理人が届け出ることとなります。
(2)届出の方法
マイナポータルからの届出(オンライン)
マイナンバーカードとマイナンバーカードを読み取ることが出来るスマートフォン等の電子機器が必要です。マイナポータルからの届出は、窓口まで出向く必要がありませんので、大変便利です。
窓口での届出
届書に必要事項を記入のうえ、本籍地や最寄りの市区町村で届出することができます。
・郵送での届出
届書に必要事項を記入のうえ、本籍地市区町村まで送付してください。
(3)戸籍に記載する氏名の振り仮名について
戸籍に記載する氏名の振り仮名については、「氏名として用いられる文字の読み方として一般に認められているもの」に限られることとされています。既に戸籍に記載されている方は、一般に認められている読み方を使用していない場合であっても、これを尊重することとされていますが、公序良俗に反する振り仮名は認められません。
制度についての問い合わせ先
法務省振り仮名コールセンター
電話番号:0570-05-0310
開設期間:令和7年5月26日(月曜日)から令和8年5月26日(火曜日)まで
土曜、日曜、祝日、年末年始(令和7年12月30日から令和8年1月3日)は除く。
受付時間:午前8時30分から午後5時15分まで
更新日:2025年07月28日