マイナンバー(個人番号)の通知について
平成27年10月5日に、「特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」が施行され、社会保障・税番号(マイナンバー)制度が開始されました。これにより、住民票のある方全員に、12桁の個人番号が付番され、個人番号が記載された「通知カード」が送付されました。

紙製のカードで、券面には、氏名、住所、生年月日、性別、12桁の個人番号(マイナンバー)が記載されています。
- 顔写真が掲載されませんので、本人確認書類としての利用はできません。
- 届いた通知カードは、紛失しないように大切に保管してください。もし紛失した場合、再発行はできません。マイナンバーが必要となった場合は、マイナンバーカードを申請されるか、マイナンバー入りの住民票を取得の上、ご確認ください。
希望する人は、身分証明書として利用できる 「マイナンバーカード」 が取得できます

- マイナンバーカードの申請は強制ではありません。
希望する方は「通知カード」と一緒に送付された交付申請書で手続きをしてください。
- 交付申請書の印字内容が現状と異なる場合は、その交付申請書は使えません。
手書き用交付申請書をお使いになるか、町民課戸籍係までお問い合わせください。 - 氏名・住所・生年月日・性別・個人番号・有効期間・顔写真などが掲載されたICカードとなります。
- 本人確認書類として利用できるほか、公的個人認証(署名用電子証明書・利用者証明用電子証明書)の機能が標準搭載されます。
- 有効期間は発行後10回目の誕生日(未成年の方は5回目の誕生日)までです。
- 初回発行手数料は無料です(再発行には手数料が必要です)。
住民基本台帳カード及び通知カードとマイナンバーカードとの重複所持はできません。
<手書き用交付申請書>ダウンロード (PDFファイル: 509.5KB)
「住民基本台帳カード」をお持ちの方へ
- 住民基本台帳カード及び電子証明書は、有効期間内は引き続き有効です。
- 住民基本台帳カードをお持ちの人が、マイナンバーカードを取得した場合、住民基本台帳カードは返納になります。
- 住民基本台帳カードに搭載された電子証明書が有効期限に達し、更新を希望される場合は、その時点でマイナンバーカードに切り替えていただく必要があります。
マイナンバー制度に関するお問い合わせ
- 「通知カード」「マイナンバーカード(個人番号カード)」に関することや、その他マイナンバー制度に関するお問い合わせにお答えします。
- 「マイナンバーカード(個人番号カード)」の紛失・盗難による、カードの一時利用停止については、24時間、365日対応しています。
マイナンバー総合フリーダイヤル
0120-95-0178(無料)
平日 9時30分~20時00分 土曜日・日曜日・祝日 9時30分~17時30分(年末年始を除く)
(ご注意)一部IP電話等で上記ダイヤルにつながらない場合(有料)
- マイナンバー制度に関すること 050-3816-9405
- 「通知カード」「マイナンバーカード(個人番号カード)」または、「紛失・盗難によるマイナンバーカードの一時利用停止について」 050-3818-1250
外国語対応(英語・中国語・韓国語・スペイン語・ポルトガル語)
- マイナンバー制度に関すること 0120-0178-26
- 「通知カード」「マイナンバーカード(個人番号カード)」または、「紛失・盗難によるマイナンバーカードの一時利用停止について」 0120-0178-27
通知カードの廃止
通知カードは令和2年5月25日に廃止され、マイナンバーの通知は個人番号通知書を送付する方法により行われます。
既に通知カードをお持ちの方については、通知カードの再交付や氏名、住所等に変更が生じた際の通知カードの記載の変更は行われませんが、当該通知カードに記載された氏名、住所等が住民票に記載されている事項と一致している場合に限り、引き続き通知カードをマイナンバーを証明する書類として利用できます。
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更新日:2025年02月20日