国外転出者向けマイナンバーカードについて

更新日:2024年06月25日

令和6年5月27日より、国外転出前に手続きを行うことで、国外転出後も既にお持ちのマイナンバーカードを継続して利用することができるようになりました。
これにより、マイナポータルの利用やオンライン申請での電子証明書の利用を国外から行うことができます。
また、国外からマイナンバーカードの申請や各手続きを行うことができます。
これらは戸籍附票に記載があり、既にマイナンバーを付番されている方が対象となります。
 

国外転出時のマイナンバーカード継続利用

マイナンバーカードをお持ちの方で、国外転出される方は、転出届を提出する際に必ずお持ちのマイナンバーカードをご持参ください。
転出届と同時に行う場合は、同一世帯員または法定代理人による手続きが可能です。
それ以外の代理人による手続きは、申請者ご本人に照会書を送付し、その回答書と委任状が必要となります。
継続利用手続きは転出予定日前日までに行うこととなっており、届出同日に転出される場合は継続利用ができません。
この場合、新たに国外転出者向けマイナンバーカードを申請することができます。
詳しくはリンク先をご確認ください。
 

国外からのマイナンバーカードの申請

平成27年10月5日以降に国外転出をしていて、マイナンバーカードをお持ちでない方は国外からの申請が可能です。
詳しくはリンク先をご確認ください。

その他国外転出者向けマイナンバーカードの手続き

国外転出者向けマイナンバーカードのその他の手続きについては、本籍地市区町村または在外公館で行うことができます。

詳しくはリンク先をご確認ください。

この記事に関するお問い合わせ先

早島町 町民課戸籍係
〒701-0303 岡山県都窪郡早島町前潟360-1
電話番号:086-482-2482

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