住民基本台帳の閲覧
住民基本台帳の閲覧制度
住民基本台帳法に基づき、住民基本台帳の一部の写しの閲覧を行っています。
国や地方公共団体が法令で定める事務の遂行のために必要な場合や、法人または個人が公共性の高いと認められる活動を行う場合等において、閲覧することができます。
閲覧をすることができる場合
1.国または地方公共団体の機関が法令の定める事務の遂行のために閲覧する場合
2.次に掲げる活動を行うために閲覧することが必要であり、その申出が相当であると認められる場合
(1)統計調査、世論調査、学術研究その他の調査研究のうち、総務大臣が定める基準に照らして公益性が高いと認められるもの
(2)公共的団体が行う地域住民の福祉の向上に寄与する活動のうち、公益性が高いと認められるもの
(3)営利以外の目的で行う居住関係の確認のうち、訴訟の提起その他特別の事情による居住関係の確認として町長が定めるもの
閲覧手数料
1件につき200円
手続き
1.仮予約
あらかじめ閲覧日等を申告の上、仮予約をしていただきます。仮予約は電話で行うことも可能です。
2.申出書提出
閲覧日の5日前までに閲覧申出書及び閲覧誓約書(任意様式可)を提出していただき内容を審査します。提出は郵送で行うことも可能です。
住民基本台帳閲覧者の公表
住民基本台帳の閲覧者を公表しています。
令和5年度住民基本台帳閲覧者一覧 (PDFファイル: 58.3KB)
根拠法令
住民基本台帳法第11条及び第11条の2
更新日:2024年07月18日