住民票の写し等の請求について

更新日:2026年01月22日

住民票について

住民基本台帳制度とは

住民基本台帳制度は、市区町村がその住民の方々について、住民としての地位に関する正確な記録を常に整備しておくための制度です。

住民票とは

「住民票」は、市町村における住民の現在の居住関係(現住所)を公証することが目的の公簿です。個々の住民について、その住所・氏名・生年月日・性別など法律で決められた事項を記載しています。

住民票の記載事項

氏名、生年月日、性別、住所、世帯主氏名・続柄、戸籍の表示(本籍及び筆頭者氏名)、 マイナンバー(個人番号)、住民票コード、選挙人名簿の登録に関する事項、 国民健康保険、後期高齢者医療、介護保険、国民年金の被保険者の資格に関する事項、 児童手当の受給資格に関する事項 など

住民票の写しとは

住民票に記載されている事項の写しのことです。一般に「住民票を取得する」というのは、「住民票の写しを取得する」という意味であり、住民票の原本そのものの請求はできません。

住民票記載事項証明書とは

住民票に記載されている事項を証明するものです。提出先で定められた用紙に証明することができ、指定の用紙がない場合は町の様式で証明します。

住民票の除票とは

住民基本台帳に記載されている方が町外転出や死亡等により消除された場合の住民票、氏名等記載内容の変更により改製を行った場合の改製前の住民票のことです。

請求の方法等について

1.窓口での請求

(1)本人及び同一世帯の人からの請求の場合に必要なもの

・本人確認書類(運転免許証・個人番号カード等)

(2)代理人からの請求の場合に必要なもの

・代理人の本人確認書類(運転免許証・マイナンバーカード等)

・委任状

(注)親族や同居の方であっても、別世帯の場合は委任状が必要です。

(3)上記以外からの請求の場合に必要なもの

・請求者と請求対象者との関係および請求理由を証明する資料(契約書の写しなど)

・請求者の本人確認書類(運転免許証・マイナンバーカード等)

(注)請求者が法人の場合で、窓口にその社員等が来庁する場合はその関係を確認するため担当者の社員証や在籍証明書も必要です。

(注)その他必要に応じて提示を求めるものがあります。

2.郵便での請求

住民票の写し等を郵便で請求することができます。

〈必要なもの〉

・請求書

・交付手数料(定額小為替)

・返信用封筒(切手を貼り宛先を記入したもの)

・本人確認書類の写し

3.コンビニ交付での請求

お近くのコンビニエンスストア等のマルチコピー機で住民票の写しを取得することができます。

(注)住民票記載事項証明及び住民票の除票は取得することができません。

4.時間外予約での請求

電話や電子申請サービスによる予約で住民票の写し等の時間外交付をすることができます。

(注)住民票の除票は取得することができません。

手数料

1通200円

様式

注意事項

・住民票の除票及び個人番号、住民票コードの記載された住民票の写し等を請求される場合は、請求理由や提出先を確認させていただきます。

・代理人が個人番号、住民票コードの記載された住民票の写し等を請求される場合は、窓口でお渡しすることができません。本人へ送付するようになりますので、送付用の切手を貼った封筒をご持参ください。

この記事に関するお問い合わせ先

早島町 町民課戸籍係
〒701-0303 岡山県都窪郡早島町前潟360-1
電話番号:086-482-2482

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