国民年金保険料の育児免除制度が始まります!

更新日:2026年10月01日

~第1号被保険者の人は申請が必要です~

令和8年10月から新しい制度として、国民年金保険料の育児免除制度が始まりました。
実子、養子を育てている人は、育児のための国民年金保険料の免除制度を利用できます。

育児免除期間として「保険料の納付が免除された期間」は、保険料を納付したものとして老齢基礎年金の受給額に反映されます。 

 

対象の人

令和8年10月1日以降、1歳になるまでの子を養育する国民年金第一号被保険者の実父母・義父母。 子を養育する要件として以下のすべてを満たしている必要があります。
(1)子と身分(親子)関係が継続していること
(2)子と同一住所であること
子とは、法律上の親子関係がある子(実子及び養子)に加えて、特別養子縁組の監護機関にある子及び養子縁組里親に委託している要保護児童も該当します。

 

すでに保険料を納付している、国民健康保険料免除・納付猶予、学生納付特例等が承認されている期間であっても届出によって育児免除期間とすることが可能です。

保険料を納付している期間の保険料は充当または還付します。

 

育児免除周知ポスター  令和8年(2026年)10月から国民年金保険料の育児免除制度が始まります!実子、養子を育てている方は、育児のための免除制度を利用できます。  国民年金第1号被保険者(自営業者・農業者・アルバイト・無職など)も育児で保険料が免除される制度が始まります。  お子さま(実子・養子)を育てている方(父母・養父母)は、申請することで、月額17,920円(令和8年度)の保険料が免除されます。  対象期間は、お子さま(実子・養子)が1歳になる誕生日の前月までです。  将来の年金額は、納付した場合と同じように反映されます。   申請はスマホでOK!電子申請がかんたん便利  基本的に、書類を添える必要はありません。  注意 届書(紙)による手続きの場合には、「産前産後免除該当届/育児免除該当届・終了届」「マイナンバーカード」の写し等が必要となります。  スマホで24時間365日、電子申請できます。  注意 お住いの市(区)役所または町村役場の国民年金担当窓口や郵送でも手続きできます。  制度や手続きの詳細はこちら  日本年金機構特設ページ  マイナポータル(電子申請)はこちら

詳しくは、「年金機構特設ページ」をご確認ください。

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早島町 町民課
〒701-0303 岡山県都窪郡早島町前潟360-1
電話番号:086-482-0613

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