国民年金保険料の育児免除制度が始まります!
~第1号被保険者の人は申請が必要です~
令和8年10月から新しい制度として、国民年金保険料の育児免除制度が始まりました。
実子、養子を育てている人は、育児のための国民年金保険料の免除制度を利用できます。
育児免除期間として「保険料の納付が免除された期間」は、保険料を納付したものとして老齢基礎年金の受給額に反映されます。
対象の人
令和8年10月1日以降、1歳になるまでの子を養育する国民年金第一号被保険者の実父母・義父母。 子を養育する要件として以下のすべてを満たしている必要があります。
(1)子と身分(親子)関係が継続していること
(2)子と同一住所であること
子とは、法律上の親子関係がある子(実子及び養子)に加えて、特別養子縁組の監護機関にある子及び養子縁組里親に委託している要保護児童も該当します。
すでに保険料を納付している、国民健康保険料免除・納付猶予、学生納付特例等が承認されている期間であっても届出によって育児免除期間とすることが可能です。
保険料を納付している期間の保険料は充当または還付します。

詳しくは、「年金機構特設ページ」をご確認ください。
更新日:2026年10月01日