愛護動物の遺棄・虐待は犯罪です

更新日:2026年09月15日

 

 

愛護動物虐待の防止と通報について

 

犬や猫などの愛護動物をみだりに殺傷したり、虐待したり、捨てることは犯罪です。
虐待やそのおそれを発見したときは、すぐにご連絡ください。

 

動物虐待とは

動物に不必要な苦痛を与える行為です。
殴る・蹴るなどの暴力だけでなく、餌や水を与えない、病気を放置するなどの「ネグレクト」も含まれます。

 

罰則

・みだりに殺したり傷つけた場合
→ 5年以下の拘禁刑 または 500万円以下の罰金

・虐待した場合、または捨てた場合
→ 1年以下の拘禁刑 または 100万円以下の罰金

 

発見したらどうする?

  • 緊急の場合(今まさに暴力を振るっているなど)→ 警察(110番)
  • その他の場合(餌を与えていない、不衛生な状態など)→ 下記の窓口 または 警察へ

通報の際は「いつ・どこで・どんな状況か」をできるだけ具体的に伝えてください。
写真や動画があると対応の助けになります。

 

相談・通報窓口

岡山県動物愛護センター

電話:086-724-9512(平日 8:30~17:15)

※休日・夜間の緊急時は警察(110番)へご連絡ください。

 

関連リンク

 

この記事に関するお問い合わせ先

早島町 環境上下水道課
〒701-0303 岡山県都窪郡早島町前潟360-1
電話番号:086-482-0617

お問い合わせはこちらから