愛護動物の遺棄・虐待は犯罪です
愛護動物虐待の防止と通報について
犬や猫などの愛護動物をみだりに殺傷したり、虐待したり、捨てることは犯罪です。
虐待やそのおそれを発見したときは、すぐにご連絡ください。
動物虐待とは
動物に不必要な苦痛を与える行為です。
殴る・蹴るなどの暴力だけでなく、餌や水を与えない、病気を放置するなどの「ネグレクト」も含まれます。
罰則
・みだりに殺したり傷つけた場合
→ 5年以下の拘禁刑 または 500万円以下の罰金
・虐待した場合、または捨てた場合
→ 1年以下の拘禁刑 または 100万円以下の罰金
発見したらどうする?
- 緊急の場合(今まさに暴力を振るっているなど)→ 警察(110番)
- その他の場合(餌を与えていない、不衛生な状態など)→ 下記の窓口 または 警察へ
通報の際は「いつ・どこで・どんな状況か」をできるだけ具体的に伝えてください。
写真や動画があると対応の助けになります。
相談・通報窓口
岡山県動物愛護センター
電話:086-724-9512(平日 8:30~17:15)
※休日・夜間の緊急時は警察(110番)へご連絡ください。
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更新日:2026年09月15日