介護保険住宅改修費・福祉用具購入費支給申請の手続きについて

更新日:2026年07月02日

住宅改修費支給申請

要介護(支援)認定を受けた方で、家庭で自立した生活を続けるため、自宅に手すりの取付等対象の工事を実施した場合、20万円の範囲内で9割(もしくは8割または7割)分を保険から給付します。

手続きの流れ

  1. 工事着工前に介護保険居宅介護(予防)住宅改修費支給申請書(事前申請用)とその他必要書類を提出していただきます。
    ※事前申請前の工事は対象外となります。

 

  1. 事前申請の内容を町で審査し、適正と認められた後に工事を実施してください。工事完了後、介護保険居宅介護(介護予防)住宅改修完了届とその他必要書類を提出していただきます。

申請・届出様式

工事前

工事完了後

申請を取り下げる場合

福祉用具購入費支給申請

要介護(支援)認定を受けた方で、家庭で自立した生活を続けるため、入浴補助用具等対象の福祉用具購入した場合、年度ごとに10万円の範囲内で9割(もしくは8割または7割)分を保険から給付します。

手続きの流れ

福祉用具購入後に介護保険居宅介護(予防)福祉用具購入費支給申請書とその他必要書類を提出していただきます。

申請・届出様式

この記事に関するお問い合わせ先

早島町 健康福祉課
〒701-0303 岡山県都窪郡早島町前潟360-1
電話番号:086-482-2483

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