各種手当や医療費助成について
手当
児童手当
中学校修了までの児童を養育している方に、児童手当を支給します。申請は出生日の翌日から15日以内に行ってください。公務員の方は勤務先へ申請してください。
必要なもの
- 受給者の印鑑
- 受給者の健康保険被保険者証
- 受給者の振込先の分かるもの
(注意)その他必要に応じて提出する書類があります。
問い合わせ
健康福祉課 086-482-2483
児童扶養手当
父親または母親のいない家庭等で、18歳到達後最初の3月31日まで(障害のある場合は20歳未満)の児童を監護または養育している方に、手当が支給されます。詳細はお問い合わせください。
支給額
4月、8月、12月
申請に必要なもの
- 印鑑
- 戸籍謄(抄)本(申請者と児童が記載されているもの)
- 住民票
- 年金手帳
- 通帳(申請者名義のもの)
問い合わせ
健康福祉課 086-482-2483
医療費助成
お子様の医療費の助成
0歳から高校生(満18歳になった日以降最初の3月31日まで)のお子様が県内の医療機関を受診する際、窓口にこども医療費受給者証と健康保険被保険者証を提示することで保健適用の医療費が無料になります。
※高校生については、令和5年7月診療分以降が対象です。
必要なもの
- 届出人の印鑑
- 健康保険被保険者証(子どものもの)
問い合わせ
健康福祉課 086-482-2483
ひとり親家庭等医療費の助成
保険診療の自己負担額から一部負担額(1割相当額)を除いた額を助成します。また、世帯等の所得に応じて一部負担金の月額上限額があります。
県内の医療機関又は薬局の窓口でひとり親家庭等医療費受給資格証と健康保険被保険者証を提示してください。
問い合わせ
健康福祉課 086-482-2483
この記事に関するお問い合わせ先
- みなさまのご意見をお聞かせください
-
更新日:2023年07月01日