精神障害者保健福祉手帳
精神障害をお持ちの方に対し、岡山県から手帳が交付されます。
詳細内容
手帳を所持している方は、障害の程度に応じ、各種の福祉サービスや税の軽減などが受けられます。 有効期間は2年間で、2年ごとに更新手続きが必要です。
受付窓口
早島町役場健康福祉課
必要書類
新規申請
- 手帳交付申請書
- 印鑑(認印)
- 顔写真1枚(横3センチメートル×縦4センチメートル)
- 診断書(精神障害者保健福祉手帳用) 又は 障害年金の証書等(支給の理由が精神障害であるもの)と「照会に対する同意書」
再交付申請
- 手帳再交付申請書
- 印鑑(認印)
- 顔写真1枚(横3センチメートル×縦4センチメートル)
住所や氏名の変更(他県や岡山市以外からの転入・転居、婚姻等)
- 記載事項変更届
- 印鑑(認印)
- 現在お持ちの精神障害者保健福祉手帳
- 新しい住所や名前がわかるもの(運転免許証、健康保険証等)
他県や岡山市からの転入
- 転入前の県や岡山市で発行された精神障害者保健福祉手帳
- 交付申請書
- 記載事項変更届
- 印鑑(認印)
- 新しい住所や名前がわかるもの(運転免許証、健康保険証等)
- 顔写真1枚(横3センチメートル×縦4センチメートル)
- 照会に対する同意書
障害が治癒・消失した場合、手帳所持者が亡くなられた場合
- 手帳返納届
- 印鑑(認印)
- 現在お持ちの精神障害者保健福祉手帳
注意
平成28年1月から、各種の申請の手続き時に個人番号カードまたは通知カードと本人確認書類の提示をお願いしております。
この記事に関するお問い合わせ先
- みなさまのご意見をお聞かせください
-
更新日:2023年03月01日