令和6年度物価高騰緊急支援給付金(新たに非課税となる世帯・均等割のみ課税となる世帯・こども加算)のご案内

更新日:2024年11月19日

物価の高騰による負担増を踏まえ、下記のとおり給付金を支給します。

※令和6年10月31日で受付終了しました

 

給付対象

1.新たに住民税非課税となる世帯及び均等割のみ課税となる世帯

基準日(令和6年6月3日)時点で早島町に住民登録がある世帯のうち、世帯全員の令和6年度住民税均等割が非課税である世帯及び均等割のみ課税の世帯
ただし、令和5年度物価高騰緊急支援給付金(非課税世帯/均等割のみ課税世帯/こども加算)の対象となった世帯、市町村民税均等割が課税されている方の扶養親族等のみで構成される世帯及び租税条約による住民税の減免を届け出ている方や住民税課税となる所得があるのに未申告である方が含まれる世帯は対象外です。

 

2.こども加算

上記世帯の世帯員となっている18歳以下の児童
(平成18年4月2日から令和6年10月31日までに出生した児童)
 

給付額

1.新たに住民税非課税となる世帯及び均等割のみ課税となる世帯

1世帯あたり10万円

2.こども加算

1児童あたり5万円

 

給付方法

本給付金の対象と思われる世帯には、7月下旬に町から確認書を送付します。内容を確認のうえ、必要事項を記入し返送してください。


確認書の提出期限は令和6年10月31日(必着)です。
確認書の提出後1ヶ月程度で給付金を支給します。

注意事項

・修正申告により令和6年度住民税均等割が非課税になった世帯は、手続きが必要ですので、臨時特別給付金窓口(健康福祉課)まで連絡してください。

・DV等を理由に早島町に避難されている方で、住民票を早島町に移すことができない方も、一定の要件を満たせば給付金を受給できる場合があります。

・他の自治体ですでに10万円の給付を受けた場合には、原則支給の対象外となります。
・給付金の支給後、給付金の支給要件に該当しないことが判明した場合には、給付金を返還していただく必要があります。
・当該給付金は差押禁止及び非課税となります。

振り込め詐欺や個人情報の詐取にご注意ください

市区町村や国、内閣府などが現金自動預払機(ATM)の操作や手数料の振込みをお願いすることは、絶対にありません。
ご自宅や職場などに都道府県・市区町村や厚生労働省(の職員)などをかたった不審な電話や郵便物があった場合は、臨時特別給付金窓口(健康福祉課)や最寄りの警察署にご連絡ください。

この記事に関するお問い合わせ先

早島町 健康福祉課
〒701-0303 岡山県都窪郡早島町前潟360-1
電話番号:086-482-2483

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