定額減税補足給付金(調整給付金)のご案内
デフレ完全脱却のための総合経済対策における物価高への支援の一環として、納税者及び同一生計配偶者又は扶養親族1人につき、4万円(令和6年分の所得税から3万円・令和6年度分の個人住民税所得割から1万円)の「定額減税」が行われます。
その際、定額減税しきれないと見込まれる方に対して、定額減税補足給付金(調整給付金)を支給します。
※令和6年10月31日をもって受付終了しました
給付対象
令和6年1月1日に早島町に住所を有する所得税または個人住民税所得割の納税義務者のうち、定額減税可能額が令和6年分推計所得税額、または令和6年度分個人住民税所得割額を上回ると見込まれる方。
ただし、納税義務者本人の合計所得金額が1,805万円以上である場合は対象外です。
定額減税可能額
・所得税分=3万円×減税対象人数
・個人住民税所得割分=1万円×減税対象人数
減税対象人数
納税義務者本人及び配偶者を含めた扶養親族(16歳未満扶養親族を含む)の数(国外居住者を除く)
令和6年分推計所得税額
令和6年度個人住民税情報を基に、デジタル庁の算定ツールを用いて算定した額
給付額
以下(1)及び(2)の合算額(合算額を万円単位に切上げ)を給付します。
(1)所得税分定額減税可能額-令和6年分推計所得税額(令和5年分所得税額)
(2)個人住民税所得割分定額減税可能額-令和6年度分個人住民税所得割額
ただし、(1)<0の場合は0、(2)<0の場合は0
(例1)
一人暮らしで、所得税1万円・住民税所得割2万円の納税者の場合
⇒・所得税から1万円の減税、住民税所得割から1万円の減税が行われます。
・定額減税しきれない所得税分の2万円が、調整給付金として支払われます。
(例2)
4人家族で、内1人が所得税3万円・住民税所得割2万円の納税者の場合(本人+扶養親族3人)
⇒・所得税から3万円の減税、住民税所得割から2万円の減税が行われます。
・定額減税しきれない所得税分の9万円と住民税分2万円の計11万円が、調整給付金として支払われます。
給付方法
手続きが不要な方
給付対象者のうち公金受取口座の登録がある方については、8月上旬に支給のお知らせを送付します。8月下旬に支給のお知らせに記載した口座に給付金を振込み予定です。
手続きが必要な方
上記以外の方で、本給付金の対象と思われる方には、8月上旬に町から確認書を送付します。内容を確認のうえ、必要事項を記入し返送してください。
確認書の提出期限は令和6年10月31日(木曜日)【必着】です。
確認書の提出後1ヶ月程度で給付金を支給します。
注意事項
当該給付金は差押禁止及び非課税となります。
振り込め詐欺や個人情報の詐取にご注意ください
市区町村や国、内閣府などが現金自動預払機(ATM)の操作や手数料の振込みをお願いすることは、絶対にありません。ご自宅や職場などに都道府県・市区町村や厚生労働省(の職員)などをかたった不審な電話や郵便物があった場合は、お住まいの市区町村や最寄りの警察署にご連絡ください。
更新日:2024年11月19日