戦没者等のご遺族の方へ
第十二回特別弔慰金について
戦後80周年に当たり、今日の我が国の平和と繁栄の礎となった戦没者等の尊い犠牲に思いをいたし、国として改めて弔慰の意を表するため、戦没者等のご遺族に特別弔慰金(記名国債)を支給するものです。
支給対象者
戦没者等の死亡当時のご遺族で、令和7年4月1日において、公務扶助料や遺族年金等を受ける方がいない場合に、次の順番による先順位のご遺族お一人に支給されます。
1 弔慰金の受給権者
2 戦没者等の子
3 戦没者等の1.父母、2.孫、3.祖父母、4.兄弟姉妹
(戦没者等と生計関係を有していなかった方等は除かれます)
4 上記1から3以外の戦没者等の三親等内の親族(甥、姪等)
(戦没者等の死亡時まで引き続き1年以上の生計関係を有していた方に限られます)
特別弔慰金は、ご遺族を代表するお一人が受け取るものです。ご遺族間の調整は、
記名国債を受け取った方が責任を持って行うことになります。
支給内容
額面27.5万円、5年償還の記名国債
請求期間
令和7年4月1日から令和10年3月31日まで
お越しいただく際にご用意・ご確認いただくこと
・印鑑・身分証明書(運転免許証、健康保険証等)
・第十一回特別弔慰金の受給状態が分かるもの
(特別弔慰金国庫債券、裁定通知書等、お持ちでしたらご持参ください)
・戦没者のお名前・死亡年月日・本籍地、戦没時のご家族の状況
(請求の際に必要な情報ですので、お調べの上お越しください)
請求手続きの流れ
1 請求書類お渡し
戦没者、請求者の続柄、戦没時のご家族の状況などを伺いながら、必要書類を個別にご案内します。
2 請求書類のご用意
ご請求者様にて、請求書類の記入及び、必要に応じて戸籍等のご用意をして頂きます。
3 請求書類のご提出
再度、窓口までお越し頂き、書類内容の確認の上お預かりします。その後、岡山県にて審査されます。裁定されると後日、通知の上、国債お渡しとなります。
更新日:2025年04月01日