定額減税補足給付金(不足額給付)のご案内

更新日:2025年07月29日

給付の概要

令和6年度に、令和5年分の所得や扶養状況から、推計所得税額を算出し、それを用いて「定額減税しきれないと見込まれる人への給付(調整給付)」を実施しました。
令和6年分所得税額が確定した後、調整給付の給付額に不足が生じた場合などに、令和7年度に不足分の給付(不足額給付)が実施されます。

不足額給付1

令和6年に実施された定額減税において、減税しきれないと見込まれる金額を定額減税補足給付金(調整給付)(以下、当初調整給付)として支給した金額に対して、本来支給すべき金額との不足額が生じる場合に、その差額を追加で支給します。
※ただし、所得税・個人住民税合わせて既に4万円の定額減税を受けられている方、または合計所得金額1,805万円超の方は、不足額給付の対象となりません。
定額減税補足給付金(不足額給付1)イメージ

 

対象となりうる方の例

令和5年所得に比べ、令和6年所得が減少したことにより、「令和6年分推計所得税額(令和5年所得)」 > 「令和6年分所得税額(令和6年所得)」となった方
こどもの出生等、扶養親族が令和6年中に増加したことにより、「所得税分定額減税可能額(当初給付時)」 < 「所得税分定額減税可能額(不足額給付時)」となった方
当初調整給付後に税額修正が生じたことにより、 令和6年度分個人住民税所得割額が減少し、都度対応ではなく、不足額給付時に一律対応することとされた方

など

 

不足額給付2

次の要件をすべて満たす方に対して、1人当たり原則4万円を支給します。

※ただし、個々の状況により支給額が変動することがあります。

(ア)令和6年分所得税及び令和6年度分個人住民税所得割ともに定額減税前税額が0円であり、本人として定額減税の対象外であること

(イ)税法上「扶養親族」対象外であり、扶養親族等として定額減税の対象外であること

(ウ)1~3のいずれの世帯主・世帯員にも該当しておらず、低所得世帯向け給付対象ではないこと

1.令和5年度住民税非課税世帯等支援給付金(住民税非課税世帯)(1世帯7万円)
2.令和5年度低所得者等支援給付金(住民税均等割のみ課税世帯)(1世帯10万円)
3.令和6年度低所得等支援給付金(令和6年度新たに住民税非課税・均等割のみ課税世帯)(1世帯10万円)

 

対象となりうる方の例

青色事業専従者、事業専従者(白色)の方
合計所得金額48万円超の方

など

給付方法

対象と思われる方には8月上旬より「支給のお知らせ」もしくは「支給確認書」を順次発送します。

「支給のお知らせ」が届いた方は、原則手続き不要

給付対象者のうち公金受取口座の登録がある方については、8月下旬に「支給のお知らせ」に記載した口座に給付金を振込み予定です。

「支給確認書」が届いた方は、書類の提出などの手続きが必要

口座情報が確認できない方には「支給確認書」等が送付されます。

内容を確認のうえ、必要な事項を記入の上、添付書類(通帳のコピー等)と一緒に返送してください。

※個々の状況により、給付要件確認資料の提出を求める場合がございます。

 

支給確認書等の提出期限は令和7年10月31日(金曜日)【必着】です。

提出後1ヶ月程度で給付金を支給します。

この記事に関するお問い合わせ先

早島町 健康福祉課
〒701-0303 岡山県都窪郡早島町前潟360-1
電話番号:086-482-2483

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