介護保険短期入所制限日数を超える利用に関する被保険者の状況確認書
短期入所生活介護の連続した利用について
基本的な方針
国の基準に基づき、短期入所の連続した利用は、原則30 日以内とします。
また、やむを得ない事情により、自費利用をはさんで連続30 日以上の利用を行う場合、必要最小限の日数とするものとします。
よって、短期入所サービスの長期利用については届出を必要とします。
短期入所制限日数を超える利用に関する被保険者の状況確認書の提出が必要であるにも関わらず提出されていない場合、さかのぼって短期入所生活介護費等の返還を求める場合がありますので、ご注意ください。
短期入所制限日数を超える利用に関する被保険者の状況確認書の提出が必要となる場合
- ショートの利用が連続31日以上となる場合
- ショートの利用日数が認定の有効期間のおおむね半数を超える場合
様式
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更新日:2026年04月01日