地域計画を変更しました
地域計画とは
高齢化や人口減少の本格化により農業者の減少や耕作放棄地化が拡大し、地域の農地が適切に利用されなくなることが懸念される中、農地が利用されやすくなるよう、農地の集約化等に向けた取組みを加速化することが、喫緊の課題です。
このため、人・農地プランを法定化し、地域での話合いにより目指すべき将来の農地利用の姿を明確化する地域計画を定め、それを実現すべく、地域内外から農地の受け手を幅広く確保しつつ、農地バンクを活用した農地の集約化等を進めるため、農業経営基盤強化促進法等の改正法が令和5年4月1日に施行されました。
地域計画策定の流れ
次の1から6の手順で、令和7年3月24日に地域計画を策定しました。
1.協議の場の設置・協議
2.協議の場の結果の取りまとめ・公表
3.協議の結果を踏まえ、地域計画の案を作成
4.地域計画の案の関係者への意見聴取
5.地域計画の案の公告
6.地域計画の策定・公表
地域計画は、策定後も地域農業の実態に応じて、随時変更していきます。
地域計画変更に係る協議の場の開催
計画変更に係る基盤法第18条第1項に基づく協議の場は、年1回程度の開催を予定しています。
なお、以下のような軽微な計画変更に係る協議の場は、本ホームページに掲載した変更案に対し、ご意見をいただく形式により実施します。
- 農振除外や農地転用による農地の利用方法の変更
- 認定農業者や認定新規就農者の認定・廃止や利用権の設定・解約に伴う農業を担う者の変更
- 認定農業者等が補助事業等に取り組むための国から示された定型的な文書等の変更 など
協議の結果等の公表
農業経営基盤強化促進法第18条第1項の規定に基づき、協議の結果及び議事録を公表します。
- 現在、開催中の協議の場はありません。
地域計画変更案の公告・縦覧
基盤法第19条第7項の規定に基づき、地域計画変更案の公告・縦覧を行います。
- 現在、公告・縦覧中の変更案はありません。
地域計画変更の公告
地域計画を変更したので、農業経営基盤強化促進法第19条第8項の規定により公表します。
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更新日:2026年06月03日