農地法第3条の届出(相続等)

更新日:2025年03月31日

相続等により農地等の権利を取得したときに提出する届出書です。

詳細内容

農地法第3条の規定により、相続や包括遺贈等、農地等の権利を取得した場合に使用します。第3条の許可を受けて権利を取得する場合は届け出る必要はありません。

法令根拠

農地法第3条

受付窓口

早島町農業委員会(早島町役場建設課内)

受付期間

月曜日~金曜日8時30分~17時15分(ただし、休日を除く)

必要書類

申請書記載のとおり

手数料

無し

留意事項

代理人による届け出には委任状が必要です。
届出書は権利を取得したことを知った時からおおむね10か月以内に提出してください。

申請・届出様式

様式をダウンロードして印刷などが可能です。必要事項を記入の上、受付窓口に提出して下さい。

この記事に関するお問い合わせ先

早島町農業委員会(早島町役場建設課内)
〒701-0303 岡山県都窪郡早島町前潟360-1
電話番号:086-482-0614

お問い合わせはこちらから


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